行政 : 東京都が条例(案)の内容を説明
9月2日、東京都は、東京ボランティア・市民活動センターで開かれた公開の「NPO法・東京都条例制定に向けての懇談会」で、東京都が予定している条例の内容(「特定非営利活動促進法施行条例(案)に定める予定の内容」)を説明した。
条例は、そのほとんどの内容を規則に委任する内容となっており、それを見ただけでは、十分分からないものとなっている。
懇談会には、120名ほどの参加者があった。事前のアンケートによると、そのうち約40団体強が法人格をとる予定。約50団体強が法人格を取得すべきかどうかを検討中としている。
懇談会の説明では、以下のようなことが説明された。
- 毎年の事業報告書等の閲覧の場所は、東京都庁第1本庁舎24階にある生活文化局に受付・相談場所を設ける方針であること。時間帯は、8時半~5時を考えていること。(第29条・第44条関係)
- 第10条(認証の申請)における公告の方法としては、東京都公報を利用する。なお、将来的には、インターネットやボランティアセンターを利用することも検討していること。
- 申請書の様式などは、条例(案)第6の「委任」の規定で下位の規則に委任すること。
- 東京都としては、施行条例(手続条例)だけを考えていて、理念条例や支援条例は考えていないこと。
- 都から10月下旬までに手引書をつくり、10月下旬~11月にかけて都内3カ所で説明会を開く予定としていること。
- 申請は郵送でも構わないが、書類の不備をチェックする都合上、窓口での受付は予約制としたいとのこと。
- 設立申請には費用はかからないこと。
- 住民税の均等割の減免について(公益法人等と同じ扱い)は行う方向で、東京都税条例で委任された規則の改正を10月中旬までに考えていること。
特定非営利活動促進法施行条例(案)に定める予定の内容
第1 趣旨
この条例は、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2章の施行に関し必要な事項を定めるものとすること。
第2 設立の認証申請
1 法第10条第1項の認証を受けようとする者は、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとすること。
(1)申請者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所(法人にあっては、その主たる事務所の所在地)又は居所
(2)設立しようとする特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(3)設立しようとする特定非営利活動法人の定款に記載された目的
2 法第10条第1項第2号ロ(法第34条第5項において準用する場合を含む。)に規定する書面は、次に掲げるとおりとすること。
(1)当該役員が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第12条第1項に規定する住民票の写し
(2)当該役員が住民基本台帳法の適用を受けない者であり、かつ、外国人登録法(昭和27年法律第125号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第4条第1項に規定する外国人登録原票の記載内容を証明する市町村(東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市にあっては区)の長が発給する文書
(3)当該役員が前2号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する文書
第3 事業報告書等の書類の提出
法第29条第1項の規定による書類の提出は、毎年(事業年度を設けている場合にあっては、毎事業年度)初めの3月以内に行うものとすること。
第4 事業報告書等の書類の閲覧
法第29条第2項及び法第44条第3項の規定による閲覧に関し必要な事項は、規則で定めるものとすること。
第5 合併の認証申請
特定非営利活動法人は、法第34条第3項の認証を受けようとするときは、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出するものとすること。
(1)合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2)合併後存続し、又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(3)合併後存続し、又は合併によって設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的
第6 委任
この条例に定めるもののほか、法第2章及びこの条例の施行について必要な事項は、規則で定めるものとすること。
第7 附則
この条例は、平成10年12月1日から施行するものとすること。