行政 : 東京都、知的障害者生活寮運営主体にNPOを加える
東京都は、1月31日に知的障害者生活寮運営要綱を改正し、知的障害者が生活の場としている生活寮の運営主体にNPO法人が参入出来るようにした。これは、平成13年1月1日にさかのぼり適用される。
東京都では、従来より、知的障害者の地域社会における自立生活を支援するため、知的障害者生活寮の運営に対して援助を行ってきた。ただこの運営主体は社会福祉法人と公益法人に要綱で限定されてきた。都は、平成12年度より、福祉改革の推進を図ってきたが、そのなかで、多様な事業者が数多く参入し、競い合いが活発に行われれることでサ-ビスのレベルアップや多様な選択が促進されるとして、運営主体に新たにNPO法人を加えることにしたものである。
改正された知的障害者生活寮運営要綱の関連部分は以下の通り。
知的障害者生活寮運営要綱
(目的)
第一条 この要綱は、就労又は通所授産施設等を利用している知的障害者の地域
社会における自主生活を助長するため、これらの者に生活の場を提供し、日常生
活における援助等を行う知的障害者生活寮(以下「生活寮」という。)の運営に
ついて、必要な事項を定めることを目的とする。
(運営主体)
生活寮の運営主体は、生活寮に対する支援体制の確立している社会福祉法人及び
民法(明治29年法律第89号)に定める公益法人並びに特定非営利活動促進法(平
成10年法律第7号)に定める特定非営利活動法人(以下「法人」という。)であっ
て知事が適当と認めたものとする。
なお東京都の関連するホ-ムペ-ジは以下を参照のこと。
http://www.fukushi.metro.tokyo.jp/Press_reles/pr010131.htm