行政 : 新法人は原則課税、一部非課税
財務省は、新たに設けることが検討されている「非営利法人」に対して、基本的に利益に法人税を課すという「原則課税」方式をとる方向で検討を進めていることが明らかになった。ただし、一定の要件を満たす「非営利法人」に関しては非課税とするという、2段階方式が検討されている。
財務省は、新たに設けることが検討されている「非営利法人」に対して、基本的に利益に法人税を課すという「原則課税」方式をとる方向で検討を進めていることが明らかになった。ただし、一定の要件を満たす「非営利法人」に関しては非課税とするという、2段階方式が検討されている。 現在、公益法人制度に関する改革については、法人制度部分を内閣府におかれた行革推進事務局が、税制の部分を財務省と政府税制調査会の非営利法人課税ワーキンググループが検討を進めている。
行革推進事務局では、民法34条に基づく公益法人(社団法人、財団法人)と中間法人を統合して、新たに「非営利法人」という法人類型を新設する方向で検討が進められている。NPO法人については、将来的にこの「非営利法人」に統合される可能性が高いとしている。
一方、財務省と政府の税制調査会非営利法人課税ワーキンググループでは、この「非営利法人」に関する税制について検討を進めている。
現在、財務省とワーキンググループで検討を進めている案は以下のようなもの。
- 新設される非営利法人に対しては、その利益(年度内の総収入から総支出を引いたもの)に対して法人税を課す。(原則課税)
- ただし、非営利法人のうち、一定の要件を満たすものについては、非課税とする。
- この一定の要件は、「残余財産の帰属を国等とする」「事業活動が、公益性・公共性(社会貢献性)を有している」「実質的な利益分配を行わない」「過大な内部留保を行わない」「運営組織・事業活動が適正である」「経理が適正である」「情報公開」「租税回避を目的とするものでないこと」等となる。
- 非課税となった非営利法人に関しても、企業と競合する事業に関しては、「収益事業」として課税する。
原則課税となれば、現在、公益法人やNPO法人において、多くの場合(収益事業に該当しない場合)非課税となっている会費や寄付金・助成金・補助金も、収入として課税対象となることになる。
財務省では、政府税制調査会の非営利法人課税ワーキンググループでの議論を経て、3月14日には成文を得る方向で検討を進めていく方針だ。
行革推進本部の案でも、非営利法人のうち「社会貢献性がある」として一定の要件を満たすものに関して優遇措置を講ずるとしており、その法人が、財務省の検討している非課税対象法人となる可能性が高い。