行政 : 支援費制度の課税関係は未定
今年4月から始まる「障害者施策に係る支援費制度」の指定事業者にNPO法人がなる場合、課税となるか非課税となるかについて、未だ決定していないことがあきらかになった。
今年4月から始まる「障害者施策に係る支援費制度」の指定事業者にNPO法人がなる場合、課税となるか非課税となるかについて、未だ決定していないことがあきらかになった。 「障害者施策に係る支援費制度」(以下、支援費制度)は、行政がサービス事業者を決めてきた現在の「措置制度」を改めて、障害者自身がサービス事業者を選択することで、障害者と事業者が対等な契約を結べるようにする仕組み。これによってサービスの質の向上を目指すもの。介護保険と似ているが、財源は保険ではなく税金。
NPO法人のなかにも、この支援費制度の指定事業者となるために準備を進めている法人があるが、NPO法人がこの支援費制度のもとで事業を行った場合、この事業が課税対象なのか非課税対象なのかについて、2月18日現在、未定であることがわかった。
シーズの問い合わせに、国税庁法人課税課が回答した。
国税庁法人課税課によれば、厚生労働省からは未だ支援費制度についての照会は来ていないという。概要から判断すれば、請負業または医療保健業にあたる可能性があるが、厚生労働省からの詳細な情報がないために断定できないとの回答である。
一方、厚生労働省の担当部署である社会・援護局障害保健福祉部企画課/支援費制度施行準備室は、支援費制度は社会福祉事業であるし、介護保険とは異なって税金で実施される事業であるため、非課税ではないかと考えられるが、明確ではない、と答えている。
4月開始を目前に、支援費制度の課税・非課税の判断がつかず、この事業に参入するNPO法人は、また困惑する状況に置かれそうだ。