行政 : 改正認定NPO法人制度成立
改正認定NPO法人制度を含む「所得税法等の一部を改正する法律案」は、3月28日、平成15年度予算案とともに参議院本会議で賛成多数で可決成立した。4月1日から施行される。
改正認定NPO法人制度を含む「所得税法等の一部を改正する法律案」は、3月28日、平成15年度予算案とともに参議院本会議で賛成多数で可決成立した。4月1日から施行される。 「所得税法等の一部を改正する法律案」には、所得税法以外にも、法人税法や租税特別措置法の改正法案も含まれている。この租税特別措置法の改正として、今回、認定NPO法人へのみなし寄付金制度の導入が行われた。
これにより、認定NPO法人は、課税事業(収益事業33業種)から生じた所得のうち、20%までを非課税事業に支出した場合に、その支出した金額を課税所得から控除できることになる。
昨年12月に与党3党により決定された認定NPO法人制度の改正は、2つのパートから構成されていた。
一つは、認定NPO法人への「みなし寄付金制度」の導入であり、もう一つは、認定NPO法人になるための認定要件の緩和である。
今回、成立した「所得税法等の一部を改正する法律案」では、このうち認定NPO法人への「みなし寄付金制度」の部分だけが法律案として書き込まれている。
この理由は、認定要件の部分は政省令で定められているため、認定要件の緩和は政省令の改正となり、法律改正が必要でないことによる。
所得税法等の一部を改正する法律案は、2月4日に衆議院に提出され、3月4日衆議院で可決。3月28日の参議院で可決成立した。
成立した法律案の要綱と法律案は以下の通り。
所得税法等の一部を改正する法律案要綱
十二 租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正(第12条及び第13条関係)
8 その他
(2) 認定特定非営利活動法人がその収益事業に属する資産のうちからその収益事業以外の事業のために支出した金額については、その収益事業に係る寄附金の額とみなすこととする。 (租税特別措置法第66条の11の2関係)
所得税法等の一部を改正する法律案
(租税特別措置法の一部改正)
第六十六条の十一の二の見出しを「(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例)」に改め、同条第八項中「第三項」を「第四項」に、「第一項及び第二項」を「第一項から第三項まで」に改め、同項を同条第九項とし、同条第七項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第六項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第五項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「第六十六条の十一の二第二項」を「第六十六条の十一の二第三項」に、「損金算入」を「損金算入等」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
その事業年度終了の日において認定特定非営利活動法人である法人がその収益事業(法人税法第二条第十三号に規定する収益事業をいう。)に属する資産のうちから支出した寄附金の額がある場合における特定非営利活動促進法第四十六条第一項の規定により読み替えて適用する法人税法第三十七条の規定の適用については、同項中「第三十七条の規定を適用する場合」とあるのは、「第三十七条の規定を適用する場合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十六条の十一の二第三項に規定する認定特定非営利活動法人について法人税法第三十七条の規定を適用する場合を除く。)」とする。
(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)
第百二条 新租税特別措置法第六十六条の十一の二第一項の規定は、同項に規定する認定特定非営利活動法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。