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2003年05月15日 10:00

行政 : 厚労省、介護タクシーの基準通達

 厚生労働省は、5月8日、各都道府県介護保険主管部(局)長宛に、いわゆる「介護タクシー」について、これまで移送サービスを提供してきた実績あるNPO団体やボランティア団体が、介護報酬を受けてサービスを行う場合に、新たに営業用の許可や2種免許を取得する必要はないとの見解を通知した。

 

 この通達は、4月1日の介護報酬の改定時に新設された訪問介護の報酬区分「通院等のための乗車又は降車の介助」(いわゆる介護タクシー)の運用に関するもの。

 5月8日付で、<「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」及び「身体介護が中心である場合」の適用関係等について>と題して、厚生労働省老健局振興課長から、各都道府県介護保険主管部(局)長宛に出された。

 通達では、移送サービスについて下記のように記されている。

2 道路運送法との関係

 今般の介護報酬の改定に伴い、これまで移送を伴う訪問介護を提供していた事業者について、道路運送法上の取扱いが変更されることはないこと。
 したがって、これまで道路運送法の許可を受けず乗車又は降車の介助を行っていた指定事業者について、新たに一律に道路運送法の許可を受けなければ介護保険の適用を受けられなくなるものではないこと。
 なお、道路運送法の処分、刑事告発等の対象とされた者がこのサービスを行う場合は、事業の適正な運営ができるとは認められないものと考えられ、指定取消しの対象となるものであること。

 この通達の出された背景は次のとおり。

 介護保険制度が施行してから、タクシー会社が訪問介護事業所の指定を受けて、ホームヘルパーの資格を有する運転手がタクシーへの乗降介助を行う、いわゆる介護タクシーが各地に現れた。タクシー会社が訪問介護事業として、移送とともに乗降介助を行った場合、「身体介護30分未満」に該当するとして、2,100円の介護報酬が払われていた。(運賃については利用者から徴収したりしなかったりと、まちまち。)

 他方、NPOの介護ヘルパーやボランティアなどが移送サービスを行い、移送については、ガソリン代や謝礼を利用者から受け取り、乗降の介助や病院内での介助について介護報酬を請求しているという形態もあった。

 今般、3年に一度の介護報酬の見直しにあたり、社会保障審議会介護給付費分科会では、高齢者が通院に利用する移送サービスについて、その介護報酬の給付範囲を明確にするために、「乗車・降車の介助」という新しい介護報酬を設定して、1回1000円(運賃は給付対象外)と決めた。同時に、移送サービスの前後に介護事業者が身体介護を30分以上行った場合には、移送を含めた一連の行為に対して、より単価の高い身体介護の報酬(30分以上1時間未満で4,020円)を請求できるとした。(その場合は運転時間分の報酬は請求できない。)

 この改定に伴って、厚生労働省が出した留意事項のなかに、「訪問介護事業者は道路運送法等他の法令に抵触しないこと」という一文があったため、一部の自治体が、移送サービスを行うNPO法人やボランティア団体に対して、道路運送法の営業許可を取得すること、運転者は2種免許を取得することを指導し始めた。その結果、移送サービスの継続が出来ない団体が生じ、高齢者が、これまで利用していた、NPOによる移送サービスが利用できなくなるといった事態が生じた。

 今回の通達は、こうした事態を収束するために、厚生労働省が国土交通省と協議した上で出したとのこと。

 この通達と介護タクシー関連資料は、社会福祉・医療事業団のサイトを御参照のこと。

 URLは下記のとおり。
 http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/aCategoryList?OpenAgent&CT=20&MT=030&ST=080

 ただ、国土交通省は、かねてより、有償で移送サービスを行う団体に対して、安全性の確保と悪徳業者の参入防止から、道路運送法上の許可と2種免許の取得が望ましいとしており、今後、新規に移送サービスを開始する訪問介護事業者に対しては、必要に応じた指導がなされることも予想される。

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