行政 : 羽咋市がいきいき市民活動条例
石川県羽咋市は、市民と協働のまちづくりを進めることを目的にして、市内の市民活動団体を支援するための「羽咋市いきいき市民活動推進条例」を制定した。2003年4月1日より施行した。この条例では、市民活動を推進するための市民活動支援センターの設置、公共サービスへの市民活動団体の参入機会の提供、市所有の土地や施設などの無料、または安価での貸与が支援策として明記されている。
この条例では、市民活動を、市民が自主的に行う公共性の高い、営利を目的としない活動で、かつ、まちづくりに寄与する活動、(ただし、宗教活動や政治活動を除く)と規定している。そして、市内の市民活動団体に対して、次のような支援措置を定めている。
- 市民活動支援センターの設置。
- 市民活動団体の活動推進のために、市が所有する土地、施設などを貸付け、その使用料を減免。
- 市民活動団体に対する、公共サービスへの参入機会の提供。
これらの支援策の対象となるためには、必ずしもNPO法人格を有する必要はないが、市に対して、役員名簿、活動内容、会計内容などを記載した申請書を提出して、市民活動団体としての登録をする必要があり、その受付を開始した。登録の審査は、市長が委嘱した、有識者からなる市民活動支援センター運営委員会が行い、登録団体は、登録事項とともに公表される。
市としては、これら市民活動団体を支援して公共サービスの担い手として育てていくことを目的としている。