行政 : 支援費、消費税は非課税
2003年4月から始まった支援費制度だが、NPO法人が事業者として参入した際、消費税については非課税であることがシーズの調べで明らかになった。ただし、肝心の法人税の扱いについては、未だ不明である。
NPO法人が支援費制度のサービスを行う時、消費税については非課税であることが、7月7日のシーズの調べで明らかになった。
支援費制度は、今年4月1日から障害者福祉サービスとしてスタートしているものであり、NPO法人のなかには、この事業者として指定を受け、すでにサービスを開始している法人もある。しかし、NPO法人がこの事業を行った際に、課税であるのか非課税であるのかが明確になっておらず、その行方が注目されてきていた。
いまだ、法人税については課税であるか否かは明確になっていないが、シーズの問い合わせに対して、国税庁の消費税第一係が消費税については非課税であるとの見解を昨日示したもの。
消費税が非課税である根拠は、消費税法の次の条項。
支援費制度の事業は、社会福祉法第二条に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等に該当するというもの。
○消費税法(昭63.12.30法律第108号)
(非課税)
第6条 国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。
別表第一(第六条関係)
一~六 省略
七 次に掲げる資産の譲渡等(前号の規定に該当するものを除く。)
イ 省略
ロ 社会福祉法第二条(定義)に規定する社会福祉事業及び更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業として行われる資産の譲渡等(社会福祉法第二条第二項第四号、第五号若しくは第七号に規定する身体障害者授産施設、知的障害者授産施設若しくは授産施設又は同条第三項第七号に規定する精神障害者社会復帰施設(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第一項第二号(精神障害者社会復帰施設の種類)に規定する精神障害者授産施設及び同項第四号に規定する精神障害者福祉工場に限る。)を経営する事業において授産活動としての作業に基づき行われるもの及び政令で定めるものを除く。)
八~十三 省略