行政 : 京都府、NPO法人に税制優遇
京都府議会(山田啓二知事)は、10月10日、府議会でNPO法人に対する税の減免を定めた条例案を可決した。条例にはNPO法人の雇用創出の促進のために、常用雇用者が増えた法人に対して増員した年度の府民税均等割の免除も盛り込まれている。
京都府議会が10日に可決した「京都府社会貢献活動の促進に関する条例」は、NPO法人やボランティア団体がおこなう社会貢献活動の環境整備を目的としたもの。近日中に公布され、公布日より施行される。
施策としてNPO法人に対する府税の特例措置が定められた。
具体的には、これまで収益事業を手掛けないNPO法人にのみ府民税均等割を免除していたのを拡大して、収益事業を行うNPO法人でも設立後3年以内は赤字となった事業年度については免除するとしている。
また、今年4月から2005年度末までの時限措置として、府内における常用雇用者の総数が増加した事業年度の府民税均等割も免除することで、NPO法人の雇用創出を促す。
加えて、法人設立後3年以内に特定非営利活動のための不動産、自動車を無償で取得した場合の不動産取得税および自動車取得税も免除となる。これについては、経過措置として、既存のNPO法人についても条例施行日から3年間を対象期間とする。
京都府でNPOを担当する府民労働総務課の堀本朋之氏は、
「この条例によって、NPO活動の発展のために必要な環境整備として、最も支援が必要な立ち上げ期に税制優遇が受けられるようになった。
NPOに期待することは多々あるが、雇用情勢が厳しいなか、雇用創出の場としてのNPOも期待されている。
常用雇用者の総数が増加した事業年度の府民税均等割が免除されることで、NPO法人の雇用創出が実現されることを期待している。」
と語った。