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2004年03月31日 10:00

行政 : 政府、「議論の中間整理」発表

 3月31日、公益法人制度改革について検討をしてきた政府の「公益法人制度改革に関する有識者会議」(座長:福原義春資生堂名誉会長)は「議論の中間整理」を発表した。公益法人制度を廃止し、「公益性の有無に関わらず、登記により設立できる非営利法人制度」を創設することとし、その中で、公益性のある法人については、法人制度で規定するか、税法で規定するかの二者択一であるとしている。

 

 3月31日に発表されたのは、『「議論の中間整理」の概要』、『議論の中間整理』(以下「中間整理」)、『新たな非営利法人(仮称)制度の骨格とその検討課題』(以下「制度の骨格」)という3種類の文書。(公益法人制度改革の経緯などの参考資料が別に添付されている)

 「中間整理」は、次の3つのパートから構成されている。

  1. 改革の意義
  2. 新たな非営利法人制度
  3. 公益性を取り扱う仕組みのあり方

 一方、「制度の骨格」は、「中間整理」で要点を示している「新しい非営利法人」の法人制度の概要をさらに詳しく書いた文書となっている。

 二つの文書の要点は以下の通り。

  • 現行の公益法人制度(社団法人、財団法人)を廃止して、非営利法人制度(仮称)に移行する。

  • 非営利法人は、公益性の有無に関わらず、準則主義(登記)により簡便に設立できるものとする。

  • 非営利法人には、社団形態の非営利法人(以下「非営利社団法人」)と財団形態の非営利法人の2類型がある。

  • 非営利社団法人については、今回の「制度の骨格」で一定の検討がなされているが、財団形態の非営利法人に関しては、とりわけ公益性を有しない財団法人制度創設の適否を含めて、今後の検討課題。

  • 非営利社団法人制度の骨格は以下の通り。

    【事業の制限】

    • 非営利法人の行う事業には格別の制限をしない。

    【社員の権利義務】

    • 社員の権利義務は、(1) 出資義務を負わない、(2) 利益配当請求権を有しない、(3) 残余財産分配請求権を有しない、(4) 法人の財産に対する持分を有しないこととする。
    • 定款または社員総会の議決によって、社員に残余財産を帰属させることは妨げない。
    • 社員は有限責任とする。

    【設立】

    • 設立は準則主義を前提とする。
    • 設立の要件として、必要社員数や必要となる財産の保有については今後の検討課題。

    【管理】

    • 社員総会万能タイプと理事会設置タイプの二種類を想定して検討。
  • 非営利法人制度と、現行の中間法人制度との関係では、中間法人制度を統合することを含め検討する。

  • 非営利法人のうち、公益性のある法人に対して特別な規定を設ける。

  • 公益性のある非営利法人に関しては、以下の二つの制度設計の選択肢が想定される。

    【考え方A】
     公益性を有するにたる規律などを民法や新しい非営利法人法などで規定する。この場合は、公益性の判断主体としては、中立で第三者的な、又は、単一の公的機関が考えられる。
    【考え方B】
     公益性に係る特別の扱いは、税制上の措置として行う。この場合の公益性の判断主体としては課税庁が考えられるが、最終的には税制の観点から検討されるべき。

  • 公益性を取り扱う仕組みについて、以下の点が今後の検討課題としてある。

    【公益性の考え方】
     利他や社会貢献の視点、不特定多数人の利益の程度や、不特定少数人の利益について。
    【判断主体のあり方】
     一定の組織・人員等の必要性と行政組織の膨張抑制の要請との調和を図る観点、民間の考えを適切に反映する視点、地方における判断主体のあり方などについて。
    【判断要件のあり方】

    • 客観的で明確なものとし、裁量の余地をできるだけ少なくする
    • 時代の変化に応じて見直せるようにする
    • 要件を法定化する
    • 公益性を有すると最初に判断する際の要件と、公益性が維持・確保されるための要件を分けて設計
    • 形式要件に加え、いずれかの段階で実績要件が必要
    • 公益性に関する取り扱いの効果、公益法人の指導監督基準、NPO法人制度等の関連規定、公益法人の実態、数値的基準の要否なども検討範囲にいれる。
    • 公益性の判断をする手続きとしても、当初の要件となる事業計画や予算の裏付けなどを含めた、公益性の判断ができるだけ早期に行われるような手続きのあり方
    • 活動実績を求める場合は、どの段階で求めるか
    • 法人の事業規模や地方での判断の仕組みに応じた要件の要否
    • ただし、公益性を有する法人の解散後の残余財産の帰属については、社員への分配を禁止する方向で検討

    【適正運営の確保のあり方】

    • 公益性を有するにふさわしい法人の規律を前提とした自律性の確保
    • 組織・運営が適正であるか否かの判断を行える透明性の確保
    • 主務官庁制ではない、法人の適正運営を確保する手段。とりわけ、実効性のある事後チェックの手段が必要。
  • 有識者会議としては、今年末を目途に、基本的枠組みを具体化するために引き続き検討。

  • 現行の公益法人から、新たな非営利法人への移行等のあり方については、新たな制度の姿が具体化した段階で本格的に検討を開始。

  • 中間法人制度・NPO法人制度との法制上の関係も、同時に整理する。
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