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2004年08月04日 10:00

行政 : 非営利WG、新法制定の方向で議論

 政府の公益法人制度改革に関する有識者会議の下に設置されている非営利法人ワーキング・グループの第12回会合が7月28日、開催された。Web上で公開された配布資料によると、新たな非営利法人制度は、民法とは別に単行法を制定する方向で検討されていることが明らかになった。中間法人法はこの新法に統合され、同法は廃止の方向。

 

 非営利法人ワーキング・グループ(以下、「非営利WG」)では、前回の会合(第11回・7月7日)から、新非営利法人制度(仮称)の1階部分(※)についての総括的な議論を開始していた。当初から、配布された資料には、中間法人を新制度に統合することなどが盛り込まれており、公益法人やNPOから批判がでていた。

 28日に配布された資料には、前回の議論や、15日、23日に開催された公益法人制度改革に関する有識者会議(以下、「有識者会議」)での意見が反映されていると見られる。

 この資料から、新非営利法人制度の立法形式は、新たに単行法を制定する方向で検討が進んでいることが明らかになった。民法の改正のみで対応する案もでていたが、民法の第一編第2章を全面改正するとともに、新法を制定するという線が濃厚となった。

 また、焦点となっていた中間法人の扱いについては、各方面からの批判にもかかわらず依然として新制度に統合の方針に変更はなく、中間法人法の廃止の方向が明記された。

 このほか、法人を構成する社員の債権者に対する責任は、7月7日の資料からは、有限責任となると見られていたが、「無限責任タイプの法人類型を設けるべきとするニーズの有無を踏まえ、検討する」という一文がはいったり、理事の代表権の制限規定を盛り込むべきかや、社員総会において、理事の選任の定足数に下限を法定すべきか、などといった点が新たな検討項目として追加された。

 財団形態の法人に関しては、基本財産制度の骨格づくりになお検討課題を残していることや、機能を強化させようとしていた「評議員会」の位置づけについて有識者会議の委員から異論がでていることなどが記されており、まだ意見の一致をみていない様相だ。

 資料から読み取れる新たな非営利法人制度は、登記で設立できるようになることから、商法や中間法人法の規定が多く取り込まれたものとなっている。社員による代表訴訟制度や法人解散請求権などの少数社員保護の制度が導入されることには、その是非や導入方法について有識者会議でも意見が分かれている状態だ。これらが今回の資料ではほとんど手付かずのまま、導入の方向で書きこまれていることには注意が必要である。

 非営利法人WGもこの後、いったん夏休みに入った模様で、次回の日程は明らかになっていない。秋以降再開される議論の行方に注目が集まっている。

 新非営利法人は、準則主義で設立できるようになる一方で、その中から「公益性」があると判断される法人には何らかの優遇措置が与えられる、といういわゆる「2階建て」方式の制度になるとされている。

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