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2004年11月02日 10:00

行政 : TMOへのNPO法人参画が可能に

 10月22日、TMO(Town Management Organization =中心市街地活性化法で規定される、いわゆる「まちづくり機関」)の主体に、一定の要件を満たしたNPO法人を追加する施行令改正が閣議決定され、10月27日に公布された。

 

 TMOとは、1998年に施行された中心市街地活性化法で規定される、いわゆる「まちづくり機関」のこと。

 中心市街地において、商店街振興組合等の事業主体がなることができ、アーケードやカラー舗装、ショッピングセンタータイプの店舗等を設置する事業などの「中小小売商業高度化事業」の推進機関として位置づけられている。

 商店街振興組合等は、事業計画をTMOと共同で作成し、経済産業大臣の認定を受ければ、補助金や税制優遇措置、中小企業基盤整備機構による高度化融資といった支援の対象となる。

 これまでTMOには、商工会・商工会議所、第三セクター特定会社、財団法人がなれるとされていたが、今年3月に閣議決定された「規制改革・民間開放推進3ヵ年計画」で、規制緩和項目のひとつとしてTMOの主体としてNPO法人を加えることが求められていた。

 この「3ヵ年計画」を受けて、10月22日、中心市街地活性化施行令改正が閣議決定され、TMOとなり得る主体として、一定の要件を満たすNPO法人と社団法人が追加され、財団法人の要件も緩和された。

 具体的には、NPO法人については、「地方公共団体がその社員であること、商工会・商工会議所と共同で中小小売商業高度化事業構想の認定の申請を行うこと」という要件が付帯されている。

 また、社団法人については「地方公共団体がその社員であること」が要件とされた。

 さらに、財団法人については、これまで「基本財産の3/100以上が地方公共団体により拠出されていること」とされていた要件が、「基本財産の全部若しくは一部が地方公共団体により拠出されている」ことに緩和された。

 この政令改正は平成16年10月27日に公布され、平成17年4月1日より施行される。

 中心市街地活性化法施行令の改正については、中小企業庁サイト内、下記を参照のこと。

 http://www.chusho.meti.go.jp/shogyo/041022tmo_sankaku.htm

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