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2004年12月27日 10:00

行政 : 財務省、税制改正の大綱発表

 12月19日、財務省は、「平成17年度税制改正の大綱」を発表した。これは、15日に発表された与党「平成17年度税制改正大綱」を受けて、政府としての来年度の税制改正の内容を定めたもの。認定NPO法人制度の改正については、与党大綱と同じ内容となっている。

 

 税制改正は、毎年、与党が12月15日前後に「税制改正大綱」を決定。それを受けて、20日前後に財務省が「税制改正の大綱」を発表するのが通例になっている。

 2つの文書の内容は、ほとんど変わらないが、与党の大綱にあるような前書き部分や翌年度への「検討事項」は、財務省の大綱にはなく、改正事項だけを述べた簡素なものとなっている。

 政府では、この財務省の大綱に基づいて、来年度の税制改正法案を作成。来年1月から始まる通常国会に提出して、3月末までの成立を図り、4月1日からの施行を目指すのがスケジュールとなる。

 認定NPO法人制度に関しては、与党大綱では、改正の具体的内容の中で、大項目6として大きく「NPO税制等」として扱われていたが、財務省の大綱では、「七 その他」の中の中項目として扱われており、扱いに差がある。

 「平成17年度税制改正の大綱」の全文は以下の財務省のホームページから読むことができる。

 http://www.mof.go.jp/genan17/zei001.pdf

 「平成17年度税制改正の大綱」のうち認定NPO法人制度に関する部分は以下の通り。


平成17年度税制改正の大綱

16.12.19

財務省

七 その他

1 特定非営利活動法人(いわゆるNPO法人)等への支援

(1) 認定NPO法人制度の認定要件等を次のように見直す。

i.いわゆるパブリック・サポート・テスト(総収入金額のうちに寄附金総額の占める割合が5分の1以上であること)について、直前2事業年度の平均により算定する。ただし、各事業年度の割合が10分の1以上である場合に限る。

ii.共益的な活動の制限に係る要件(事業活動のうちに共益的な活動の占める割合が100分の50未満であること)について、次のとおり見直す。

イ 会員等の範囲から、単なる顧客を除外する。

ロ いわゆるネットワーク型NPO法人(NPO法人等の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動を行うことを主たる目的とするNPO法人)の会員等に対する助成事業のうち、特定公益増進法人又は認定NPO法人が参加する事業を共益的活動の範囲から除外する。

ハ その割合を直前2事業年度の平均により算定する。

iii.運営組織、経理及び事業活動に関する要件について、次のとおり見直す。

イ 役員及び社員の親族に係る要件について、親族の範囲を配偶者及び三親等以内の親族に限定する。

ロ 事業費総額のうちに特定非営利活動事業費の占める割合要件(100分の80以上)について、直前2事業年度の平均により算定する。

ハ 受入寄附金総額の100分の70以上を特定非営利活動に充当する要件について、直前2事業年度の平均により算定する。

iv.認定NPO法人の申請書の添付書類及び各事業年度の報告書類について、一定の簡素化を図る。

(2)寄付金控除の控除対象限度額を総所得金額等の100 分の30 相当額(現行100 分の25 相当額)に引き上げる。

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