行政 : e-文書法により4月からNPO法改正
昨年11月に成立した「e-文書法」が、今年4月1日より施行される。この法律により、NPO法上、事務所に備え置くことが義務づけられている書類の作成や保存が、電磁的記録によって行うことが可能となる。
「e-文書法」は、正式名称を、「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」という。
この法律は、先の臨時国会(第161国会)において、11月19日に成立。12月1日に交付された。2005年4月1日より施行される。
行政手続きオンライン化法(H15年2月施行)や書面一括法(H13年4月施行)により、国民等から行政機関への申請・届け出等の書類は電子メールでも送付可能となった。また企業から顧客に交付する契約書類は電子メールでも送付可能となっている。しかし、帳簿書類、領収書、注文書等の文書の電子的な保存は未だに法律で認められておらず、これらの書類を保管するコストが事業所に負担となっている。
そこで、法令により保存が義務付けられている財務関係書類、税務関係書類等の文書・帳票のうち、現在のところ、電子的な保存が認められていない書類について、電子保存が可能となるようにするために、制定されたもの。
この改正により、NPO法上、事務所に備え置くことが義務づけられている以下の書類の作成や保存が、電磁的記録によって行うことができるものとなる。
- 設立時(認証されてから)に事務所に備え置く財産目録や社員名簿
- 毎事業年度に事務所に備え置く事業報告書等や役員名簿等
- 閲覧請求があったときに閲覧させる事業報告書等・役員名簿等・定款もしくはその認証・登記に関する書類の写し(定款等)
- 合併認証がされたときに事務所に備え置く財産目録や貸借対照表
ここでいう電磁的記録とは、フロッピーディスクやCD-ROM、サーバーなどに電子的に保存すること。
なお、作成原本が電子データのものをそのまま保存することを認めるだけでなく、原本が紙である文書について一定の技術基準の元にスキャナー等でイメージデータ化したものを電子的原本とみなされる。
e-文書法のNPO関係部分は以下の通り。
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
目次
第一章 内閣府関係(第一条)
第二章 総務省関係(第二条-第六条)
第三章 財務省関係(第七条-第十一条)
第四章 厚生労働省関係(第十二条-第二十四条)
第五章 農林水産省関係(第二十五条-第三十七条)
第六章 経済産業省関係(第三十八条-第四十一条)
第七章 国土交通省関係(第四十二条-第四十九条)
附則
第一章 内閣府関係
(特定非営利活動促進法の一部改正)
第一条 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)の一部を次のように改正する。
第十条第一項中「及び第四十四条の二」を「、第四十四条の二及び第四十四条の三」に改める。
第四十四条の二の次に次の一条を加える。
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用)
第四十四条の三 第十四条において準用する民法第五十一条第一項の規定による作成及び備置き、第二十八条第一項の規定による作成及び備置き並びに同条第二項の規定による閲覧並びに第三十五条第一項の規定による作成及び備置きについて民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第九条の規定を適用する場合においては、同条中「当該保存等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「内閣府令(特定非営利活動促進法第九条第二項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例)」とする。
附則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
理由
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴い、特定非営利活動促進法その他の関係法律の規定の整備等をする必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案新旧対照条文
(傍線の部分は改正部分)
○ 特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)(第一条関係)
<現行> | <改正後> |
---|---|
(設立の認証) | (設立の認証) |
第十条 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、内閣府令(前条第二項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例。第二十六条第三項、第四十四条第二項及び第四十四条の二を除き、以下同じ。)で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 | 第十条 特定非営利活動法人を設立しようとする者は、内閣府令(前条第二項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例。第二十六条第三項、第四十四条第二項、第四十四条の二及び第四十四条の三を除き、以下同じ。)で定めるところにより、次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、設立の認証を受けなければならない。 |
一~八 (略) | 一~八 (略) |
2 (略) | 2 (略) |
第十一条~第四十四条の二 (略) | 第十一条~第四十四条の二 (略) |
(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用) | |
第四十四条の三 第十四条において準用する民法第五十一条第一項の規定による作成及び備置き、第二十八条第一項の規定による作成及び備置き並びに同条第二項の規定による閲覧並びに第三十五条第一項の規定による作成及び備置きについて民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第九条の規定を適用する場合においては、同条中「当該保存等について規定する法令(会計検査院規則、人事院規則、公正取引委員会規則、国家公安委員会規則、公害等調整委員会規則、公安審査委員会規則、中央労働委員会規則及び船員中央労働委員会規則を除く。)を所管する内閣府又は各省の内閣府令又は省令」とあるのは、「内閣府令(特定非営利活動促進法第九条第二項の特定非営利活動法人以外の特定非営利活動法人に係る場合にあっては、都道府県の条例)」とする。 |