行政 : 埼玉県で、初の認証取消し
3月30日、埼玉県は2つのNPO法人の認証を取り消した。埼玉県が所管するNPO法人の取消しは、これが初めて。認証取消し処分となったのは「あすかの会」と「川越虹の会」。
認証取消しになった「あすかの会」は、2001年10月に認証された法人で、埼玉県川口市に主たる事務所を置いていた。定款に書かれていた目的は「高齢者、障害者及び地域のちいさな子供達に対して、福祉・介助・介護に関する事業を行い、豊かで充実した地域社会づくりに寄与」すること。
しかし、埼玉県によれば、あすかの会の役員は「暴力団の構成員等に該当し、法人が当該役員の統制下にある団体であると認められる」ことから、「役員の欠格事由」を定めたNPO法の第20条第5号に該当し、認証基準に違反していたという。
加えて、同会は役員の任期が終了しているにもかかわらず、役員の変更等届出が一切なされず、事業報告書等も2002年度と2003年度には提出されていなかった。
一方、「川越虹の会」は、1999年7月に認証された、埼玉県川越市に事務所を置く法人で、障害者・高齢者の社会参加・自立・貢献の支援を目的としていた。
埼玉県によれば、同会は2000年度、2001年度、2002年度、2003年度の事業報告書等の提出を一切していなかった。
埼玉県は、これら2つの法人に対して、NPO法に則って改善を命じていたが、いずれの法人も改善しなかったことから、NPO法第43条に基づいて認証を取り消した。