行政 : 元旦からの5千円超の寄付、控除対象に
今年1月1日からの認定NPO法人、特定公益増進法人への寄付について、寄付控除の対象金額の下限が、1万円から5千円に引き下げられる予定だ。今年の予算関連法案が国会で成立すれば本決まりになる。シーズの調べで分かった。
昨年12月15日に発表された与党税制協議会の「平成18年度税制改正大綱」には、個人が特定公益増進法人、認定NPO法人に寄付した場合の、寄付控除の適用下限額を1万円から5千円に引き下げることが盛り込まれている。
この「平成18年度税制改正大綱」は、1月から始まる通常国会で予算関連法案として政府から提出される。国会で可決されれば、本決まりとなる。
もし3万円を、認定NPO法人(特定公益増進法人でも可)に寄付した個人の場合、これまでは適用下限額の1万円を差し引いた残りの2万円しか控除できなかった。しかし、下限額が5千円に引き下げられれば、2万5千円を控除できるようになる。
この措置は、来年平成19年に確定申告を行なう際、平成18年中(H18.1.1~H18.12.31)に行なった寄付が対象になるため、今年の元旦からの寄付が対象となる予定だ。
通常、予算関連法案は、毎年3月に通常国会で無修正で採択されることから、ほぼ確実に今年1月1日からの個人寄付者の控除下限額は5千円となる見込み。
これまで、「認定を受けても、個人の寄付額は1万円を超えることが少ないため、あまりメリットを感じない」という声もNPO法人から聞かれたが、この改正により、一定の改善がみられることになる。