行政 : 千葉県、初の認証取消し
1月31日、千葉県は、NPO法人の設立認証の取消しを行った。同県におけるNPO法人の設立認証の取消しは、これが初めて。
1月31日に千葉県が認証を取り消したのは、県内松戸市にあるNPO法人「かるがも会グッドフェイス」。同法人は、訪問介護と在宅福祉サービスを目的として、平成12年3月30日に設立されていた。
今回の認証取消しの理由は、NPO法で義務付けられている事業報告書等の提出が3年以上にわたって行われていなかったこと。千葉県でのNPO法人の設立の認証の取消しは、これが初めて。
取消しの根拠となる法令は下記の通り。
(参考)
特定非営利活動促進法(抜粋)
(事業報告書等の提出及び公開)
第29条 特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等、役員名簿等及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。(第2項省略)
(設立の認証の取消し)
第43条 所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第29条第1項の規定による事業報告書等、役員名簿等又は定款等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。(第2,3,4項省略)