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2006年03月14日 10:00

行政 : 16日、転ばぬ先の杖の「消費税セミナー」

 2004年4月から消費税の免税点が1千万円に引き下げられ、多くのNPO法人にとって対応が必要となっている。とりわけ、簡易課税制度を選択しようとする場合は、前年の事業年度終了までに届け出をする必要があり、この3月末に事業年度末を迎えるNPOには注意が必要。こうした状況に合わせて、3月16日にシーズは消費税についてのセミナーを開催する。

 

 昨年4月より消費税法が改正され、これまで3千万円だった免税点が1千万円に引き下げられたことで、あらたに対応が必要となったNPO法人も多くでてきている。また、課税事業者になるかどうかで税務・会計事務が大きく変わってくる。

 「課税事業者」か「免税事業者」かは、課税期間の2年前の事業年度を「基準期間」として、その課税売上高で判定される。基準期間の課税売上が1千万円を超えたら「課税事業者」となる。

 納税額の算出にあたっては「本則課税」と「簡易課税」の2種があり、1千万円超5千万円以下の場合、簡易課税が有利であれば所轄税務署長に対して「簡易課税制度選択度届出書」を提出して「簡易課税」を選択することができる。

 簡易課税制度とは、課税売上げに係る消費税額に業種に応じたみなし仕入率を乗じて簡易に消費税額を算出する制度をいう。

 消費税は、消費税から支払った消費税を差し引き(仕入税額控除)、残額を納付するという仕組み。ところが、受け取った消費税はともかくとして支払った消費税の計算は面倒。まず諸経費を課税(仕入等)・非課税(人件費)に区分し、さらに課税と思っているものの中に非課税がないかをチェックし、支払った消費税の額を確定する。言うまでもなく、それらの帳簿記載が完璧で、しかも請求書や領収書が完全に揃っていなければならない。

 こうした事務の負担を軽減するのが、「簡易課税制度」だ。

 この方法だと、受け取った消費税額のうち一定額(業種により決定)を機械的に計算して納めれば良いので計算や手続が楽になるし、場合によっては納税額も安くなる。

 しかしながら、簡易課税制度を選択しようとする場合は、前年の事業年度終了までに届け出をする必要があり、この3月末に事業年度末を迎えるNPOには注意が必要である。

 このような状況を踏まえて、シーズでは3月16日午後7時から9時、消費税についての緊急セミナーを開催する。

 会場は東京の中野駅にある「中野サンプラザ」8階研修室。

 このセミナーは、毎年シーズが開催する税務セミナーの第1回目。これまで、この税務は4月や6月に開催してきたが、「消費税に関しては3月の簡易課税制度選択が重要なポイント。是非、多くのNPOが事業年度末を迎える3月に開催して欲しい」との要望がたくさん寄せられたため、3月16日の開催となった。

 当日は、NPO法人の税務の第一人者でNPOの運営にも詳しい赤塚和俊氏(公認会計士・税理士)が講師を務める。

 赤塚氏は、「消費税の基本的な仕組みから計算方法まで、すっきりわかるように解説させていただく。3月に事業年度末を迎えるNPO法人にとって、簡易課税の届出の締め切りが間近に迫っている。NPO法人にとっては簡易課税が有利な場合が少なくない。転ばぬ先の杖として、是非、このセミナーを活用していただきたい。」と参加を呼びかけている。

 資料代は参加者一名につき、3,000円。

 定員は80名で、事前申込みが必要。

 このセミナーの申し込み、詳細は「NPOWEB」の下記を参照のこと。

 https://www.npoweb.jp/event/event_info.php?article_id=2410

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