行政 : 公益法人制度、「合議制の機関」の政令
6月2日に公益法人制度改革関連3法が公布されているが、9月21日、税制上の優遇措置が受けられる公益社団法人・公益財団法人の認定を、各都道府県において行う「合議制の機関」の組織及び運営の基準を定める政令が公布された。
6月2日に公布された公益法人制度改革関連3法は下記のとおり。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
これにより、もっとも遅くても平成20年12月1日までに新制度が施行される。
公益法人制度改革3法が成立したことで、剰余金の分配を目的としない社団及び財団は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができる「一般社団法人」及び「一般財団法人」となる。そして、「一般社団法人」及び「一般財団法人」のうち、内閣府に設置される「公益認定等委員会」、または、各都道府県に設置される「合議制の機関」で、公益性が認定された法人については、税制上の優遇措置を受けられるようになる予定だ。
この各都道府県に設置される「合議制の機関」の設置については、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の第50条第1項で規定されており、同第2項において、「合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。」とされている。
9月21日、この「合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令」が公布された。
9月21日付官報(第4427号)に記載された「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令」の「あらまし」と政令全文は下記のとおり。
本号で交付された法令のあらまし
◇公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令(政令第三〇三号)(内閣官房)
1 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法」とい
う。)第五〇条第一項に規定する合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)の組織及び運営の基準に関しては、この政令の定めるところによるものとした。(第一条関係)
2 合議制の機関は、委員三人以上をもって組織するものとした。(第二条関係)
3 委員は、人格が高潔であって、合議制の機関の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、都道府県知事が任命するものとした。(第三条関係)
4 委員の任期は、一年以上三年を超えない範囲内とし、再任されることを妨げないものとした。(第四条関係)
5 委員は、独立してその職権を行うものとした。(第五条関係)
6 委員は、合議制の機関により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがないものとした。(第六条関係)
7 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないものとし、その職を退いた後も同様とするもの等とした。(第七条関係)
8 合議制の機関に委員長を置くものとし、委員の互選によりこれを定めるもの等とした。(第八条関係)
9 合議制の機関に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができるもの等とした。(第九条関係)
10 合議制の機関は、その定めるところにより、部会を置くことができるもの等とした。(第一〇条関係)
11 合議制の機関の会議は、委員長が招集するもの等とした。(第一一条関係)
12 この政令は、法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日から施行することとした。
政令
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
平成十八年九月二十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
政令第三百三号
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第五十条第一項に規定する合議制の機関の組織及び運営の基準を定める政令
内閣は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第五十条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(趣旨)
第一条 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項に規定する合議制の機関(以下単に「合議制の機関」という。)の組織及び運営の基準に関しては、この政令の定めるところによる。
(組織)
第二条 合議制の機関は、委員三人以上をもって組織するものとする。
(委員の任命)
第三条 委員は、人格が高潔であって、合議制の機関の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、会計又は公益法人に係る活動に関して優れた識見を有する者のうちから、都道府県知事が任命するものとする。
(委員の任期)
第四条 委員の任期は、一年以上三年を超えない範囲内とし、再任されることを妨げないものとする。
(職権の行使)
第五条 委員は、独立してその職権を行うものとする。
(委員の身分保障)
第六条 委員は、合議制の機関により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められた場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められた場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがないものとする。
(委員の服務)
第七条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならないものとす
る。その職を退いた後も同様とするものとする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならないものとする。
(委員長)
第八条 合議制の機関に委員長を置くものとし、委員の互選によりこれを定めるものとする。
2 委員長は、会務を総理し、合議制の機関を代表するものとする。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理するものとする。
(専門委員)
第九条 合議制の機関に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができるものとする。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命するものとする。
(部会)
第十条 合議制の機関は、その定めるところにより、部会を置くことができるものとする。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名するものとする。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任するものとする。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理するものとする。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理するものとする。
(議事)
第十一条 合議制の機関の会議は、委員長が招集するものとする。
2 合議制の機関は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができないものとする。
3 合議制の機関の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによるものとする。
4 前三項の規定は、部会の議事について準用するものとする。
附則
この政令は、法附則第一項第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
内閣総理大臣 小泉純一郎
総務大臣 竹中平蔵