行政 : 千葉県、4法人の認証を取消す
11月24日、千葉県は、4つのNPO法人の設立の認証取消しを行った。取消しの理由は、NPO法で義務付けられている事業報告書等の提出が3年以上にわたって行われていないことによるもの。
特定非営利活動促進法(NPO法)では、その第29条第1項で、「特定非営利活動法人は、内閣府令で定めるところにより、毎事業年度1回、事業報告書等、役員名簿及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。」とされている。
さらに、43条の第1項では、「所轄庁は、特定非営利活動法人が、(中略)3年以上にわたって第29条第1項の規定による事業報告書等、役員名簿等又は定款等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。」と定めている。
11月24日、千葉県は、事業報告書等の提出が3年以上にわたって行われていない下記の4つのNPO法人の設立の認証の取消しを行った。
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NPO法人ハンド オブ グランドチャイルド
事務所所在地:千葉市
設立認証日 :平成12年9月21日 -
NPO法人ライフサポートエージェンシー
事務所所在地:市川市
設立認証日 :平成14年12月13日 -
NPO法人愛犬福祉協会
事務所所在地:千葉市
設立認証日 :平成15年6月12日 -
NPO法人ボランティアジャパン虹の会
事務所所在地:袖ヶ浦市
設立認証日 :平成15年6月25日
千葉県では、今年1月31日にも、事業報告書等の提出が3年以上にわたって行われていないNPO法人の認証取消しを1件行っており、これで合計5つのNPO法人の認証を取消したことになる。
千葉県のNPO法人の設立の認証の取消しについては、下記を参照のこと。
http://www.chiba-npo.jp/sonota/torikeshi/torikeshi18.html