行政 : 再チャレンジ支援寄附金税制創設へ
昨年12月19日、政府は、平成19年度に、民間による再チャレンジ支援を促進するための税制上の優遇措置を創設すると発表した。政府が認定した地域で、企業が高齢者や障害者、母子家庭の母親の雇用を積極的に進めている他の企業に寄付をした場合、また、個人や企業が、公益法人を通して、若者の自立を支援するNPOや若者の採用機会を増やしている企業に寄付をした場合に税制上の優遇措置が受けられる。
12月19日、内閣官房再チャレンジ担当室と内閣府地域再生事業推進室は、民間による再チャレンジ支援を促進するための税制上の優遇措置を平成19年度より創設すると発表した。
この優遇措置は、地域再生法に基づき、地方公共団体が作成する地域再生計画に記載された、1)再チャレンジ支援の事業を実施する民間企業に対する寄附(以下、「直接型」)と、2)再チャレンジ支援の事業を実施する民間企業等に対して助成を行う公益法人に対する寄付(以下、「間接型」)について、税制上の優遇措置を講じるというもの。
「直接型」と「間接型」それぞれの支援対象範囲は、下記とされている。
1)「直接型」
- 高齢者の定年延長(70歳以上)を実施し、かつ、高齢者(法律で確保を義務付けられた定年以上の者)を一定率以上雇用している企業
- 障害者を一定率以上雇用している企業
- 母子家庭の母を一定率以上雇用している企業
2)「間接型」
- フリーター等、若者の能力・経験の正当な評価及び採用機会の拡大等に取り組んでいる企業
- 次世代育成支援法に基づく、育児等退職者についての再雇用等の実施等、次世代育成支援対策を講じている企業
- 若者の職業的自立を支援するNPO法人等
寄附者は、「直接型」においては、国税の法人税、地方税の法人住民税、法人事業税が、「間接型」においては、国税の所得税、法人税、相続税、地方税の法人住民税、法人事業税が軽減される。
政府は、次期通常国会に関連の法案を提出していく予定。
政府の「再チャレンジ支援策」は、首相官邸ホームページ内、下記を参照のこと。
http://www.kantei.go.jp/jp/saityarenzi/siryou.html