行政 : 指定管理者、NPO法人のシェアは1.7%
総務省は1月31日、指定管理者制度の導入状況をまとめて公表した。指定管理者制度は、全国の61,565の施設に導入され、そのうちの1.7%に当たる、1,043施設の管理運営がNPO法人に託されていることが明らかになった。
公の施設の「指定管理者制度」は、平成15年の地方自治法の改正によって、従来の「管理の委託制度」に替わって創設された制度。公の施設の管理について、それまで地方公共団体の出資法人や公共的団体等のみが受託可能であったのが、民間企業、NPO法人等も含めて指定を受けることが可能となったもの。
この制度は、同制度はサービス向上や管理運営の効率化を図る仕組みとして、2003年9月施行の改正地方自治法で創設された。
改正地方自治法では、経過措置期間を設け、平成18年9月1日までに、すべての施設について自治体が直営するか、指定管理者に管理運営を委ねるかを選択することになっていた。そこで、総務省は、経過措置期間が終了した昨年9月2日現在の、都道府県と市区町村の全ての地方公共団体における指定管理者制度の導入状況を調査し、その結果を1月31日に公表した。
公表された結果では、指定管理者制度は、全国の61,565施設で採用されている。
そのうち、18.3%にあたる11,252施設において、株式会社やNPO法人等の民間に委託されていた。この「民間」の内訳は、株式会社・有限会社が11.0%、NPO法人1.7%、その他が5.6%。「その他」には、企業体、医療法人、学校法人等が含まれている。
なお、総務省によれば、「民間」に財団法人・社団法人は含めていないとのこと。
施設の種類別で民間の割合が最も高かったのは、競技場、野球場、体育館、テニスコート、プール、スキー場、スポーツセンターなどの「レクリエーション・スポーツ施設」(35.1%)。次が、展示場施設、見本市施設、開放型研究施設、産業交流センター、農産物直売所、観光案内施設などの「産業振興施設」(32.1%)。以下、「基盤施設(駐車場、駐輪場、公園、公営住宅、水道施設、下水終末処理場)」、「文化施設」、「社会福祉施設」と続く。
また、都道府県、指定都市の施設の約5割が、市区町村の約2割が公募により指定管理者を選定していることも明らかになった。
「公の施設の指定管理者制度の導入状況に関する調査結果」は、総務省サイト内、下記に掲載されている。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070131_3.pdf