行政 : 一般社団・財団法人法規則案でパブコメ募集
2月20日、法務省は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則案」を公開。同日より意見募集を開始した。締め切りは3月21日。
昨年6月2日に、下記の公益法人制度改革関連3法が交付された。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
これら公益法人制度改革3法の施行については、法文内で、「この法律は、公布の日から起算してニ年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること」とされており、遅くとも平成20年12月2日までに施行されることになっている。
このうち、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下、「一般社団・財団法人法」)では、技術的・細目的事項については法務省令に委任されている。そこで法務省では、これらの事項を定めるため、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」の制定に取り組んできた。
2月20日、法務省は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則案」(以下、「施行規則」)を公開。同日より意見募集を開始した。締め切りは3月21日。
この「施行規則」は105条からなり、「子法人の範囲」、「社員総会及び評議員会の招集決定事項」、「会計帳簿,計算書類及び事業報告等の作成方法」、「監事の監査の方法」等について定めている。
「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則案」と意見募集の要項は、e-Gov(「電子政府の総合窓口」)サイト内に掲載されている。