行政 : 公法協、公益社団・財団定款試案に意見募集
公益法人制度改革関連3法が公布され、遅くとも平成20年12月2日までに施行されることが決定しているなか、2月16日、財団法人公益法人協会(太田達男理事長)は、公益社団法人・公益財団法人の「モデル定款暫定試案」をとりまとめ公開した。公益法人協会では、3月15日まで、この「モデル定款暫定試案」に対する意見募集を行っている。
昨年6月2日に公益法人制度改革関連3法が公布され、剰余金の分配を目的としない社団及び財団は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができる「一般社団法人」及び「一般財団法人」となることになった。
そして、「一般社団法人」及び「一般財団法人」のうち、公益性が認定された法人については、「公益社団法人」、「公益財団法人」として適切な税制上の措置が講じられるとされている。
公益法人協会(以下、公法協)は、これまで、全国各地で公益法人制度改革説明会を開催してきたが、その参加者から、制度改革の概要だけでなく、新制度における公益法人の具体的なイメージを描くためにも「モデル定款」を早期に作って欲しいという要望が多々あったとのこと。
そこで、公法協では、昨年4月にコンプライアンス対策委員会を、同年10月には作業部会を設置し、新制度対応のモデル定款の検討に着手。検討を重ねて、「公益社団法人・公益財団法人 モデル定款暫定試案」(以下、「モデル定款暫定試案」)をとりまとめ、2月16日に公開した。
公法協は、現在、この「モデル定款暫定試案」に対して、意見募集を行っている。締め切りは3月15日。
公開にあたり、コンプライアンス対策委員会委員長の田中 皓氏(財団法人損保ジャパン記念財団専務理事)は、「この暫定試案をご検討いただくに当たりましては、冒頭の『はじめに』と『留意事項』に記載された内容に十分ご留意いただきたいと存じます。例えば、200箇所以上に及ぶ政省令・府令が現時点では明らかになっておりませんので、それに関連する部分は当然暫定試案には反映されておりません。したがいましてこの暫定試案は、各法人がこれから自主的な定款を検討され、来るべき移行へ備えて早期に準備を進めていただくための、現時点における参考資料・たたき台としてご活用、ご検討いただければ幸いと考えております。」とコメントしている。
「公益社団法人・公益財団法人 モデル定款暫定試案」全文と意見募集の方法などは、下記の公益法人協会サイト内に掲載されている。
http://www.kohokyo.or.jp/