行政 : 登記事項証明書のネット手数料引き下げ
4月1日に、「登記手数料令等の一部を改正する政令」が施行され、オンライン登記情報提供制度による「登記事項証明書」の送付請求の手数料が引き下げられる。この「登記事項証明書」はNPO法人設立に際して必要とされている書類のひとつで、電子化以前の「登記簿謄本」に相当するもの。
オンライン登記情報提供制度とは、登記事務がコンピュータ化された登記所が保有する登記情報について、一般利用者がネットで交付請求(発行・閲覧)することができる制度。平成12年4月1に施行された「電気通信回線による登記情報の提供に関する法律」によって定められている。
それ以前は、コンピュータ化された登記所(オンライン請求対象登記所)であっても、登記情報を入手するためには、原則として登記所まで出向いて「登記事項証明書」(コンピューター化以前の複写による「登記簿謄本」に相当)などの交付を請求する必要があったが、この制度により、登記情報を入手するための時間と手間が縮減された。
なお、NPO法では、所轄庁からの認証通知受理後2週間以内に、その主たる事務所の所在地の法務局(登記所)で設立の登記をしなくてはならない。この登記手続終了後には、所轄庁に設立登記完了届出を行うが、その際に、定款、設立当初の財産目録および「登記事項証明書」を提出することになっている。
4月1日に施行される「登記手数料令等の一部を改正する政令」によって、オンラインによる「登記事項証明書」の送付請求、インターネットを利用した登記情報提供等の手数料が引き下げられる。
具体的には、オンラインによる「登記事項証明書」の送付請求手数料が、1000円から700円に引き下げられる。
また、インターネットの登記情報提供サービスを利用した、不動産、商業・法人登記情報の閲覧(全部事項)の手数料も、現在の770円(指定法人手数料含む)から480円(同)に引き下げられる。
オンラインによる登記事項証明書の送付請求手数料などの引き下げについては、法務省サイト内、下記を参照のこと。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji132.html