行政 : 公益社団・財団法人関連法令と府令が公布
3月26日付の官報で、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関して、「公益社団・財団法人の認定等の一部の施行期日を定める政令」と「公益認定等委員会令」の二つの政令と、内閣府令として「公益認定等委員会事務局組織規則」が公布された。
昨年6月2日に、下記の公益法人制度改革関連3法が公布された。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
これにより、もっとも遅くても平成20年12月1日までに新制度が施行される。
公益法人制度改革3法が成立したことで、剰余金の分配を目的としない社団及び財団は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができる「一般社団法人」及び「一般財団法人」となる。そして、「一般社団法人」及び「一般財団法人」のうち、内閣府に設置される「公益認定等委員会」、または、各都道府県に設置される「合議制の機関」で、公益性が認定された法人については、税制上の優遇措置を受けられるようになる予定だ。
この内閣府に設置される「公益認定等委員会」について、3月26日の官報(本紙第4549号)で、以下の2つの法令と1つの府令が公布された。
【公益社団・財団法人の認定等の一部の施行期日を定める政令】
○公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
平成十九年三月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
政令第六十三号
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)附則第一項第二号の規定に基づき、この政令を制定する。
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律附則第一項第二号に掲げる規定の施行期日は、平成十九年四月一日とする。
内閣総理大臣 安倍晋三
総務大臣 菅義偉
【公益認定等委員会令】
○公益認定等委員会令をここに公布する。
御名 御璽
平成十九年三月二十六日
内閣総理大臣 安倍 晋三
政令第六十四号
公益認定等委員会令
内閣は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第四十九条の規定に基づき、この政令を制定する。
(専門委員)
第一条 公益認定等委員会(以下「委員会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 専門委員は、非常勤とする。
(部会)
第二条 委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。
3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(議事)
第三条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 前三項の規定は、部会の議事について準用する。
(事務局次長)
第四条 委員会の事務局に、事務局次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 事務局次長は、事務局長を助け、局務を整理する。
(事務局の内部組織の細目)
第五条 前条に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
(委員会の運営)
第六条 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 安倍晋三
【公益認定等委員会事務局組織規則】
〇内閣府令第二十二号
公益認定等委員会令(平成十九年政令第六十四号)第五条の規定に基づき、公益認定等委員会事務局組織規則を次のように定める。
平成十九年三月二十六日
内閣総理大臣 安倍晋三
公益認定等委員会事務局組織規則
(参事官)
第一条 公益認定等委員会の事務局(以下「事務局」という。)に参事官二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。
(企画官)
第二条 事務局に企画官四人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 企画官は、命を受けて、局務のうち特定事項の調査、企画及び立案を行う。
(企画調整官)
第三条 事務局に企画調整官一人を置く。
2 企画調整官は、命を受けて、局務のうち専門的事項の企画及び立案並びに調整を行う。
附則
この府令は、平成十九年四月一日から施行する。