行政 : 2NPO法人、「適格消費者団体」申請
6月7日、悪質商法の被害を受けた消費者に代わって、内閣府認定の「適格消費者団体」が業者の不当行為の差し止請求ができる「消費者団体訴訟制度」がスタート。同日、NPO法人「消費者機構日本」とNPO法人「消費者支援機構関西」が「適格消費者団体」の認定申請を行った。
悪質商法を巡るトラブルは、多数の消費者が被害を受けても1人当たりの被害額が比較的小さく、裁判の費用や手間を考えて泣き寝入りするケースが多いという。その結果、悪質事業者に不当利得が残り、同様の行為を悪質事業者が繰り返すため、さらに被害が拡大する。
6月7日に施行された「消費者団体訴訟制度」とは、2006年6月7日に公布された「消費者契約法の一部を改正する法律」によって創設された制度。
「消費者団体訴訟制度」によって、一定の条件を満たした内閣府認定の「適格消費者団体」が、悪質商法をおこなう事業者に対して、消費者契約法等に照らして不当な契約条項や不当な勧誘行為などの差し止めを求める訴訟を起こすことができるようになった。
この制度に欠かせないのが訴訟を担う消費者側の団体。
「消費者団体訴訟制度」がスタートした7日、NPO法人「消費者機構日本」とNPO法人「消費者支援機構関西」が、内閣府に対して適格団体の認定申請を行った。
両団体とも、生協、消費者問題に取り組むNPO、弁護士などの専門家から構成され、これまで、「消費者団体訴訟制度」の実現と活用を目指して活動してきた。
今後、内閣府は、両団体の活動実績、業務遂行体制、理事会の構成などを審査した上で「適格消費者団体」として認定の可否を決定する。
NPO法人「消費者機構日本」のホームページは下記。
http://www.coj.gr.jp/
NPO法人「消費者支援機構関西」のホームページは下記。
http://www.kc-s.or.jp/