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2007年06月27日 10:00

行政 : 広域地域活性化関連法の政省令案公表

 6月18日、国土交通省は、地域の自立と活性化を図るための「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」に関する政省令案を公開。意見募集を開始した。

 

 「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」は、今年5月18日に公布。

 その趣旨は、民間と連携した地域発意の計画に基づき、広域的な経済活動等を支える基盤整備と、地域づくりに対するソフト面での支援等を一体的に促進することにある。そのために、地方の自主性と裁量性の高い財政支援制度を創設することにより、地域の自立と活性化を図ること。

 具体的には、国土交通大臣が広域にわたる活発な人の往来又は物資の流通を通じた地域の活性化(広域的地域活性化)のための基盤整備に関する基本方針を定め、都道府県は、その基本方針に基づき、広域的地域活性化のための基盤整備に関する計画(広域的地域活性化基盤整備計画)を作成する。

 また、広域的地域活性化基盤整備計画に記載された拠点施設の整備に関する事業を施行しようとする民間事業者は、当該事業に関する計画を作成し、国土交通大臣の認定を申請する。

 この認定事業者に対し、事業の実施に要する費用の一部について、民間都市開発推進機構が出資等の方法による支援の業務を行うことができる。

 また、国は、都道府県に対し、広域的地域活性化基盤整備計画に基づく関連基盤施設整備事業の実施(ハード)及びこれと一体となって実施される地域づくりに対する支援(ソフト)に要する経費に充てるため、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。

 この法律では、国、地方公共団体、広域的地域活性化を図る活動を行うことを目的とするNPO法人などが、広域的特定活動を行う民間事業者その他の関係者と相互に連携を図りながら協力しなければならないとされている。

 「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律」は、平成19年5月18日に公布。

 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとされており、8月上旬に施行される予定。

 法の施行を前に、6月18日、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令案」(以下、施行令案)及び「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則案」(以下、施行規則案)が公開された。

 施行規則案のなかでは、広域的特定活動について、以下のとおりとするとしている。

1.国際的・全国的な規模等を有する催しの実施
2.都市の住民を対象とする農山漁村への移住・二地域居住を促進する活動又は地域固有の自然、文化等に関する体験の機会の提供に関する活動
3.消費者等の多様・高度な需要に応ずる商業・サービス業に係る事業活動又は高度かつ専門的な医療活動
4.国際的・全国的な規模の物資の流通に係る事業活動
5.1.から4.のほか、都道府県における広域的地域活性化を図る上で中核となる活動として国土交通大臣が認めるもの

 6月18日、国土交通省は、この施行規則案と施行令案に関する意見募集を開始した。

 締め切りは7月17日。

 「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行令案」及び「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律施行規則案」、意見募集については、国土交通省サイト内、下記を参照のこと。
 http://www.mlit.go.jp/pubcom/07/pubcomt83_.html

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