行政 : 新公益法人法、施行は来年12月1日予定
新しい公益法人制度は、2008年12月1日施行を予定していることが、6月26日公開された政府税制調査会の議事録で分かった。その日は、NPO法施行10周年の日とも重なる。
6月26日、政府のホームページで、「税制調査会企画会合(第11回)・調査分析部会(第6回)合同会議議事録」が公開された。
これは、5月22日に開催された政府税調の企画会合と調査分析部会の合同会議の議事録である。
この中で、内閣府の公益認定等委員会事務局の原山審議官は、新しい公益認定の受付に関して、「これらの申請の受け付けは、予定しておりますのは、平成20年12月1日、来年の12月1日を受付開始を予定しておりまして」と、12月1日を施行日として準備を進めていることを明らかにした。
また、財務省の原田審議官は、施行までに税制上の措置を講ずるとした。
なお、NPO法は、1998年12月1日に施行されたので、奇しくも、ちょうどNPO法と施行日が同じ日になることになる。
また、吉田税制3課長は、新しい公益法人制度の税制の方向性については、以下のように税調に報告した。
・新公益法人に関しては、現在の公益法人と同じように「収益事業課税」となる。
・一般社団・財団法人のうち「専ら会員のための共益的活動を行う非営利法人」は、会員からの会費は非課税とし、それ以外は営利法人並み課税とすることでいったん整理している。
・新公益法人には、現行の特定公益増進法人並みの寄付税制の優遇措置を与えるという整理をしている。
・収益事業33業種の範囲をどうするかは論点として残っている。
・収益事業課税の税率が現行22%(企業は33%)をどうするかも論点として残っている。
・金融収益事業課税も論点として残っている。