行政 : 国際ボランティア貯金制度が廃止へ
6月22日、日本郵政公社は、10月1日以降のゆうちょ銀行の主な商品・サービスの内容及び料金などを発表。1991年にスタートした国際ボランティア貯金の取り扱いが終了することが明らかになった。
今年10月1日、日本郵政公社が民営・分社化され、株式会社ゆうちょ銀行(以下「ゆうちょ銀行」)が発足する。
6月22日、日本郵政公社は、10月1日以降のゆうちょ銀行の主な商品・サービスの内容及び料金などを発表した。
発表では、関連法令の廃止に伴い、国際ボランティア貯金の取り扱いを終了するとのこと。
国際ボランティア貯金制度は、 「郵便貯金の利子の民間海外援助事業に対する寄附の委託に関する法律」(通称「ボランティア貯金法」)に基づいて、1991年よりスタート。郵便貯金の利子の一部を利用者の同意を得て、民間の海外援助活動に寄付をする制度。
郵便貯金の通常貯金や通常貯蓄貯金の貯金者が、その受け取り利子から一部を寄附することに同意し、その寄附を日本郵政公社に委託して、郵政公社が、NGOや民間ボランティア団体に配分するという仕組みになっている。
国際ボランティア貯金の加入件数は、平成18年度末で2,633万件。平成18年度は、7、026万円が38団体に配分された。
なお、国際ボランティア貯金制度の廃止後も、口座は引き続き一般の通常貯金または通常貯蓄貯金と変わりなく利用できるとのこと。
「ゆうちょ銀行が提供する商品・サービスの内容及び料金について」は、日本郵政公社サイト内、下記を参照のこと。
http://www.japanpost.jp/pressrelease/japanese/kawase/070622j301.html