行政 : 公法協調査、8割が公益認定可能と回答
財団法人公益法人協会は、現行の公益法人の公益認定基準への適合状況、団体の抱いている将来像などを調べるため、今年5-6月にアンケートを実施。公益認定の可能性については、「まったく問題がない」が48%、「一部抵触しているが、多少の対応策を講じれば認定は可能」が30.2%、「わからない」を除く「その他」が9.5%だった。
昨年6月2日に公益法人制度改革関連3法が公布され、民法の公益法人に関する34条以下の規定が110年振りに改正された。
これによって、剰余金の分配を目的としない社団及び財団は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができる「一般社団法人」及び「一般財団法人」となることになった。
そして、「一般社団法人」及び「一般財団法人」のうち、公益性が認定された法人については、「公益社団法人」、「公益財団法人」として適切な税制上の措置が講じられるとされている。
これら公益法人制度改革3法の施行については、法文内で、「この法律は、公布の日から起算してニ年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること」とされており、遅くとも平成20年12月1日までに施行されることになっている。現在、政府は、来年12月1日に施行を目指して作業を進めている。
約2万6千ある現行の公益法人については、法律施行後は「特例民法法人」として存続し、施行日から5年以内に、一般社団法人、一般財団法人への認可申請、公益社団法人、公益財団法人の認定申請を行い、新制度へ移行する。
公益法人制度改革によって、現在の社団法人・財団法人の法律上の根拠が一変する。
そこで、財団法人公益法人協会は、現行の公益法人の公益認定基準への適合状況、団体の抱いている将来像などを調べるため、5月25日から6月15日にかけて、10,294団体に対して、電子メールによるアンケートを実施。2,880団体から回答を得た(回答率28.9%)。
回答団体の内訳は、社団法人が1,434団体、財団法人が1,446団体。
7月13日に公表された調査結果によれば、現行の社団法人、財団法人が公益社団法人、公益財団法人になるための要件の1つ、「公益目的事業比率が50%以上であること」について、「まったく問題ない」と答えた団体が61%、「微妙」が15.7%、「わからない」を除くその他が15.6%。
公益認定法5条のその他の認定基準については、「全項目問題ない」が64.7%、「一部抵触している。対応策が必要」が21.9%、「わからない」を除く「その他」が3.7%。
総合的に考えてみた公益認定の可能性については、「まったく問題がない」が48%、「一部抵触しているが、多少の対応策を講じれば認定は可能」が30.2%、「わからない」を除く「その他」が9.5%だった。
新制度への移行期間は、新法施行(平成20年12月見込み)後5年間と定められている。そこで、「期間内のどの時期の移行を考えているか」との問いについては、「1~2年の間」が25.2%。、「未定」が23.6%、「2~3年の間」が20.3%。
組織の将来の方向性については、「一般法人への移行」が5.1%、「公益法人」が71.3%、「いずれかへ移行」が18.2%、他の法人形態への移行等が1%、解散が3.5%だった。
「公益法人制度改革ウェブアンケート結果」は、公益法人協会サイト内、下記に掲載されている。
http://www.kohokyo.or.jp/non-profit/seidokaikaku/index01.html