その他 : 2NPO法人、適格消費者団体として初認定
8月23日、内閣府は、消費者団体訴訟制度が定める「適格消費者団体」として、NPO法人消費者機構日本とNPO法人消費者支援機構関西を初めて認定した。今後、両法人は、悪質商法をおこなう事業者に対して、消費者契約法等に照らして不当な契約条項や不当な勧誘行為などの差し止めを求める訴訟を起こすことができる。
8月23日、内閣府は、NPO法人消費者機構日本(東京)とNPO法人消費者支援機構関西(大阪)を、消費者団体訴訟制度が定める「適格消費者団体」として初めて認定。両団体の代表に対して、高市早苗内閣府特命担当大臣(当時)より認定通知が手渡された。
「消費者団体訴訟制度」は、2007年6月7日にスタート。
この「消費者団体訴訟制度」とは、2007年6月7日に施行された「消費者契約法の一部を改正する法律」によって創設された制度。この制度によって、一定の条件を満たした内閣府認定の「適格消費者団体」が、悪質商法をおこなう事業者に対して、消費者契約法等に照らして不当な契約条項や不当な勧誘行為などの差し止めを求める訴訟を起こすことができるようになった。
「消費者団体訴訟制度」に欠かせないのが訴訟を担う消費者側の団体。
「消費者団体訴訟制度」がスタートした2007年6月7日、NPO法人消費者機構日本(東京)とNPO法人消費者支援機構関西(大阪)が、内閣府に対して適格団体の認定申請を行った。内閣府は、両団体の活動実績、業務遂行体制、理事会の構成などを審査した上で「適格消費者団体」として認定した。
両団体とも、生協、消費者問題に取り組むNPOや弁護士などの専門家から構成され、「消費者団体訴訟制度」の実現と活用を目指して活動してきた。
NPO法人「消費者機構日本」のホームページは下記。
http://www.coj.gr.jp/
NPO法人「消費者支援機構関西」のホームページは下記。
http://www.kc-s.or.jp/