行政 : 内閣官房、公益事業の非課税を要望
9月27日、財務省のホームページに、各省庁の平成20年度税制改正要望事項が取りまとめられて掲載された。内閣官房は、新公益法人の税制について、寄付に関する優遇措置に加えて、収益事業(現在33業種)であっても公益目的事業なら非課税とすることを求めている。
国の予算編成の仕組みは、例年、各省庁は、8月末までに、翌年度の予算要望および税制改正要望を財務省に提出し、9月以降12月まで、各省庁と財務省の間で調整し、翌年度の予算や税制改正が決まるというシステムになっている。
NPO法人に関しては、内閣府、外務省、環境省の3省が、認定NPO法人制度の要件緩和を求める税制改正要望を財務省に提出している。
※詳細は、9月5日付NPOWEBのニュースを参照のこと。
/2007/09/行政-認定npo法人の要件緩和へ政府動く-2/
また、国土交通省は、歴史的資産の保全活動に取り組むNPOなどに対する支援税制の創設を求めている。
※詳細は、9月18日付NPOWEBのニュースを参照のこと。
/2007/09/その他-国交省、史跡保全の支援税制を要望/
新しい公益法人制度に関しては、9月27日、財務省のホームページに各省庁の平成20年度税制改正要望事項が取りまとめられて掲載された。
それによると、来年12月からスタートする新公益法人制度改革に係る税制上の措置については、内閣官房(行政改革推進事務局)が、「公益法人」については、収益事業(現在33業種)であっても公益目的事業なら非課税とすることを求めていることが明らかになった。
新公益法人制度では、剰余金の分配を目的としない社団及び財団は、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格を取得することができる「一般社団法人」及び「一般財団法人」となり、「一般社団法人」及び「一般財団法人」のうち、公益性が認定された法人については、「公益社団法人」、「公益財団法人」として適切な税制上の措置が講じられるとされている。
具体的には、内閣官房(行政改革推進事務局)の要望では、公益法人制度改革に係る「法人税」について、以下を要望している。
1.公益社団法人・公益財団法人について
1)現行公益法人に適用されている収益事業課税の取扱い(収益事業から生じた所得以外の所得及び清算所得について非課税)を新公益法人に適用すること。
2)公益法人認定法上の公益目的事業については、収益事業に該当する場合であっても非課税とすること。
3)公益法人認定法上の収益事業等から生じた所得のうち課税対象となるものに関しては、同法上の公益目的事業財産となる額について非課税とすること。
4)軽減税率(22%)を適用すること。
5)新公益法人に対する法人の寄附金について、現行の特定公益増進法人に対する寄附金と同じ課税上の扱いとすること。
6)合併について税制上所要の措置を講ずること。
2.一般社団・財団法人について
1)現行公益法人に適用されている収益事業課税の取扱い(収益事業から生じた所得以外の所得及び清算所得について非課税)を一般法人に適用すること。
また、寄付税制については、公益社団法人・公益財団法人に関しては、法人税、所得税ともに、現行の特定公益増進法人に対する寄付金と同じ課税上の扱いとすることを求めている。
加えて、内閣官房は、独立行政法人への寄附金促進税制の創設も要望。
独立行政法人の活動への寄付金に関し、税額控除の創設(又は全額損金算入できる指定寄付金への指定)による、抜本的な促進措置の導入(所得税、法人税)を求めている。
各省庁の平成20年度税制改正要望事項は財務省サイト内、下記に掲載されている。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/h20kaisei/h20kaisei_top.htm