岩手県で3号条例が可決、公布
岩手県は10月25日、岩手県県税条例の一部を改正する条例を公布した。これにより、岩手県の住民が、岩手県内の認定NPO法人等に寄付した際の県民住民税4%が控除可能となる。これは平成23年1月1日からの寄付に遡って適応対象となる。
2011年6月に成立した新寄付税制により認定NPO法人に寄付をした際に最大約50%までの税額控除が可能となるが、その割合は国税が40%、地方住民税が10%で、その地方住民税の10%の内訳は、4%が都道府県住民税、6%が市町村住民税である。地方住民税部分に関しては、各自治体において条例の定めがないと住民が認定NPO法人等に寄附をしても、所得税の控除はできても、住民税の控除が受けられない。
今回公布された条例は、包括指定となっており、岩手県内に事務所および事業所を置く認定NPO法人が控除の対象となる。岩手県内に事務所および事業所を置く認定NPO法人に、岩手県内の住民が寄付した際の住民税4%が税額控除可能となる。
この条例は、地方税法第37条の2第3号または地方税法第314条の7第3号で定められている項目であることから、通称「3号指定条例」と呼ばれている。
2008年に税制改正がされ、寄付金税額控除の適用対象が拡大されて以降、各都道府県や市町村において3号条例の整備が進められてきている。
岩手県が条例を定めたことで、3号指定条例を定めている都道府県は33。定めていないのが14。33のうち包括指定が18、個別指定が2、その併用が13となった。
現在の各都道府県での3号指定条例の状況は、表のとおりとなっている。
(画像クリックで拡大)
関連リンク
岩手県県税条例の一部を改正する条例 (税務課) 岩手県報 号外 平成23年10月25日