その他 : 収益事業の軽減税率が18%へ
政府は、中小法人等の法人税における軽減税率を、現行22%から18%へ、4%引き下げる税制改正法案を、近く通常国会に提出する。この改正は、NPO法人の収益事業の法人税率にも適用される。来年度から2年間の時限措置。
政府は、昨年12月26日、「平成21年度税制改正の大綱」を決定・発表した。
現在、普通法人では、法人税の税率が30%のところを、中小法人等は、所得が年800万円以下の部分には22%の軽減税率となっている(年800万円を超える部分には30%)。NPO法人の法人税は、現在34業種の収益事業に対して、この中小法人等への軽減税率が適用されているところだ。
「平成21年度税制改正の大綱」では、平成21年4月1日から平成23年3月31日までに終了する事業年度の中小法人等の法人税は、軽減税率22%の部分を18%に引き下げるとしている。
これがNPO法人にも適用され、NPO法人の収益事業も、所得が年800万円以下の部分は、22%の軽減税率が18%に引き下げられることとなる。
また、「今期の赤字を前期の黒字と相殺して、前期に払った法人税を取り戻すことができる」という「中小企業の欠損金の繰り戻し還付」制度も、平成21年2月1日以後に終了する事業年度において適用されることとなった。
ただし、この改正案は、平成21年度予算案・予算関連法案として、近く、今通常国会に提出される。国会情勢が不透明なことから、いつ成立するかはまだ分からない。
政府が決定した「平成21年度税制改正の大綱」は、下記のとおり。
※NPO法46条では、法人税率の適用においては、NPO法人は、「普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの」に含まれると定められている。
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平成21年度税制改正の大綱
20.12.19
財務省
三 中小企業関係税制
1 中小法人等の平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に終了する各事業年度の所得の金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を18%(現行22%)に引き下げる。
[注1]中小法人等とは、次の法人をいう。
(1)普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(保険業法に規定する相互会社等を除く。)
(2)公益法人等
(3)協同組合等
(4)人格のない社団等
2 中小法人等の平成21年2月1日以後に終了する各事業年度において生じた欠損金額については、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができることとする。
[注]中小法人等の範囲は、上記1の項と同様。