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その他ニュース

2009年03月27日 12:00

その他 : 12月の一般社団・財団法人新設数が判明!

 シーズが行った法務省への情報開示請求により、一般社団・財団法人の2008年12月分の新設数が明らかになった。2008年12月の新公益法人制度施行後、一般社団・財団法人の新設数が明らかになったのはこれが初めて。開示された情報によると新制度施行後の1か月間で一般社団法人の新設数は243法人、一般財団法人の新設数は45法人となっている。

 

 今回明らかになったのは、新公益法人制度が施行された2008年12月分の一般社団・財団法人の登記状況を示す「平成20年登記統計集計結果表(商業法人登記等結果表)」の「一般社団法人(12月分)」と「一般財団法人(12月分)」。設立、従たる事務所設置、事務所の移転、解散、清算人に関する登記、登記事項の変更,消滅,廃止、登記事項の更正、登記の抹消、その他の全9つの区分の登記数が記載されている。ここでの「設立」が任意団体などが新たに一般社団・財団法人を設立した新設数に相当する。

一般社団法人の新設数は243法人であった。一方で解散数も42法人存在した。一般財団法人の新設数は45法人であった。一方で解散数も15法人存在した。

従来は設立に主務官庁の許可が必要であった社団法人・財団法人に関する制度(公益法人制度)は、準則主義により、公証人による定款認証と登記所での登記だけで簡単に法人格を取得できる「一般社団法人」及び「一般財団法人」と、第三者機関の公益認定等委員会などによる公益性の認定を受けた「公益社団法人」及び「公益財団法人」からなる制度(新公益法人制度)へと改革された。

旧中間法人法に基づき設立された有限責任中間法人は2008年12月1日に一般社団法人へ自動的に移行した。旧有限責任中間法人は「一般社団法人」という言葉を含む名称へ定款を変更し、そのことを登記しなければならないとされている。しかし、登記統計としては「登記事項の変更,消滅,廃止」としてひとくくりにされるため、どのくらいの旧中間法人が名称変更したか把握することができない。法務省によると、現段階で「一般社団法人」という名称の法人がいくつ存在するか把握するのは困難とのこと。

公益法人制度改革にも詳しいシーズ事務局長の松原は、
「思ったより少ないので意外だ。しかし、制度自体の認知が進んでいないので、これからの推移を注意深く見守っていく必要がある。」と語っている。

シーズは今後も一連の公益法人制度改革が市民活動へ与える影響を評価し、特定非営利活動促進法(NPO法)の改正や認定NPO法人制度の改善につなげるため、一般社団・財団法人の設立数などを情報開示請求により入手し、継続的に調査していく方針。

※なお、この調査は「シーズ緊急サポート寄付」に寄せられた寄付により、実施されている。この場を借りて、寄付者の皆さまに感謝申し上げたい。
https://www.npoweb.jp/modules/introduction/index.php?content_id=14

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