その他 : 【東日本大震災】NPO支援募金、指定寄附金に
3月15日、財務省は、社会福祉法人中央共同募金会(東京都 会長:斎藤十朗)が実施する「平成23年東北地方太平洋沖地震等におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」を指定寄附金に指定したと発表した。この募金は「東北地方太平洋沖地震」と「長野県北部地震」の救援・復興活動を行うボランティア団体やNPOへの支援を目的としたもの。これにより、本募金への寄附は、個人の場合は所得税の寄附金控除対象となり、法人の場合は全額損金算入可能になる。
3月11日午後2時46分ごろ発生した「東北地方太平洋沖地震」は、直後に襲った津波を中心として、東北地方を中心に甚大な被害をもたらしている。岩手県・宮城県・福島県の沿岸では、津波で市街地・集落が丸ごと壊滅するなど、未曾有の事態だ。
警察庁が16日午後4時時点でまとめたところによると、死者3771人・行方不明者8181人を合わせて計1万1952人に達している。この数字は、1995年の阪神淡路大震災を上回り、関東大震災以来の大惨事となる可能性が高まっている。
自宅が倒壊する・津波に流されるなどの理由で、避難している方は16日午後3時現在、9県で計45万2565人にも上っている。
また、福島県にある東京電力福島第一原子力発電所では、地震後、原子炉を安全に停止できていない。放射性物質も一部漏えいしており、半径20Km内からの退避が図られている。
被災現場では、自衛隊・消防・警察らによる懸命の救出活動が続けられている他、第一原発でも事態の収拾に向けて決死の作業が続いている。NPO/NGOも被災者支援に動き出している。
そのような中、被災地の救援・復興に向けた義援金の募集もスタート。今後の段階においては、ボランティアやNPO/NGOによる活動も重要となることから、政府は、活動資金に対する税制面での支援も必要と判断し、指定に至ったと思われる。
指定寄附金とは、「公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次に掲げる要件を満たすと認められるものとして、財務大臣が指定したもの イ:広く一般に募集されること ロ:教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること」を指す。
今回指定を受けたのは、中央共同募金会が実施する「平成23年東北地方太平洋沖地震等におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」。指定期間は、平成23年(2011年)3月15日~平成25年(2013年)3月31日の約2年間。
指定寄附金となったことで、本募金への寄附は、個人の場合は所得税の寄附金控除対象となり、法人の場合は全額損金算入可能になる。
個人:(寄附金額-2000円)を所得金額から控除
※所得金額の40%が上限
法人:寄附金額の全額を損金算入可能
【振込口座】
銀行名 三井住友銀行
支店名 東京公務部(096)
口座番号 普通預金 0162085
口座名義 社会福祉法人 中央共同募金会 災害ボランティア口
集まった寄附金は、中央共同募金会からボランティアやNPOの救援・復興活動支援へ助成されることになっている。助成対象や申請方法など、詳しい内容は追って発表される見込み。
詳細は、「中央共同募金会」の下記ページを参照。
http://www.akaihane.or.jp/topics/detail/id/61/
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〇財務省告示第八十四号
所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条第二項第二号及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第三十七条第三項第二号の規定に基づき、寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を次のように指定し、平成二十三年三月十一日から平成二十五年三月三十一日までの間に支出された寄附金について適用する。
平成二十三年三月十五日 財務大臣野田佳彦
社会福祉事業に関する民間奉仕活動を行う団体等が平成二十三年東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震(平成二十三年三月十二日に発生した長野県北部を震源とする地震をいう。 )による被災者の救援活動等に必要な資金に充てるものとして、社会福祉法人中央共同募金会に対して支出された寄附金の全額
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