English Page

その他ニュース

2011年04月04日 18:00

その他 : 【東日本大震災】連絡会、復興支援へ緊急要望

NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会(連絡会)は、4月1日、「東日本大震災の救援・復興支援に向けたNPO法・税制等に関する緊急要望書」をまとめ、政府やNPO議連参加議員へ要望活動を開始した。被災したNPO法人に対する救済措置や被災者救援・被災地復興活動を行うNPO法人への支援措置を求めている。

NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会は、1999年に設立された全国36のNPO支援センターの全国ネットワーク。NPO法改正や認定NPO法人制度の改正について、NPO側の意見をまとめたり、各地での制度改正の運動を展開している。シーズは世話団体の1つを務めている。

3月11日午後2時46分ごろ発生した「東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)」は、直後に襲った津波を中心として、東北地方を中心に甚大な被害をもたらしている。

被害の大きい4県(岩手・宮城・福島・茨城)には、約2100法人が主たる事務所を置いている。未だ被害の全容は把握できないものの、現地ではNPO法人も多くが被災していると思われる。

また、既に全国各地のNPO法人が、被災地の救援・復興に向けて、現地での救出活動や救援物資輸送をはじめ、義援金集めや災害ボランティアのコーディネート、被災者のサポートなど懸命に活動している。

こうした状況を踏まえ、NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会は、被災した(認定)NPO法人に対する救済措置や被災者救援・被災地復興活動を行う(認定)NPO法人への支援措置が必要と判断し、被災地の連絡会参加団体へのヒアリング等を経て、4月1日に緊急要望書をまとめた。

要望事項の概要は下記の通り。
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

●1.被災したNPO法人・認定NPO法人に対する救済措置
◇NPO法上義務付けられる手続き・報告等の免除・提出期限延長
◇認定NPO法人における一部取消要件の免除
◇NPO法人の事業再開に向けた緊急融資や税制支援
◇各省庁のNPO法人向け委託事業・補助金等の報告等の簡素化・期限延長

●2.被災地の救援・復興活動を行うNPO法人・認定NPO法人に対する支援措置
◇NPO法人の救援・復興活動を促進するNPO法上の環境整備
◇寄付金税額控除や新PST等の平成23年度税制改正の早期実現
◇認定NPO法人制度や寄付税制の拡充・弾力的運用
◇中央共同募金会「ボランティア・NPO活動支援募金」の弾力的運用
◇内閣府「新しい公共支援事業」交付金の弾力的運用

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

被災したNPO法人・認定NPO法人に対する救済措置では、各種手続きの免除や延長を求めている他、事業型NPOに対する支援として緊急融資の実施を、委託事業や補助金を受けているNPO法人への救済措置として報告の簡素化や期限延長を要望している。

被災地の救援・復興活動を行うNPO法人・認定NPO法人に対する支援措置では、定款変更の事後報告化などNPO法上の制約緩和の他、寄付税制の拡充・弾力的運用、中央共同募金会「ボランティア・NPO活動支援募金」や内閣府「新しい公共支援事業」交付金の弾力的運用も要望している。

要望と前後するが、既に内閣府や国税庁でも、被災した(認定)NPO法人への救済措置を発表済み。

参考ニュース「【東日本大震災】NPO法人報告等の期限延長へ」(2011/04/03)
/2011/04/その他-【東日本大震災】npo法人報告等の期/

緊急要望書は、内閣官房震災ボランティア連携室や、内閣府市民活動促進課、経済社会システム担当、財務省、NPO議連などに提出済み。今後も関係各省庁や各党へ要望していく。

要望内容についても、現地からの声を反映させながら、随時更新していく。

緊急要望書の全文は下記を参照。
PDF⇒https://www.npoweb.jp/pdf/20110401Tohoku_Earthquake_Relief.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

2011年4月1日

NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会

東日本大震災の救援・復興支援に向けたNPO法・税制等に関する緊急要望書

さて、皆様には、NPO活動への理解をいただき、その発展のために尽力いただいていること、深く感謝申し上げます。

東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)では、被災地の(認定)NPO法人も多くが被害を受けました。また、甚大な被害を受けた被災地の救援・復興のため、全国各地のNPOが一斉に動き始めております。現地での救出活動や救援物資輸送をはじめ、義援金集めや災害ボランティアのコーディネート、被災者のサポートなど懸命に活動しております。

一方で、特定非営利活動促進法(NPO法)や認定NPO法人制度・寄付税制には、所轄庁・国税庁への報告書提出や定款による制限など、制度上の義務・制約がございます。しかし、被災地では書類作成は不可能に近く、また全国のNPO法人も緊急支援を優先せざるを得ないのが現状です。

さらに、東日本大震災からの復興は長期化することが確実であり、被災者に対するNPOの支援活動も継続的に行っていく必要がございます。そのためには、寄付税制をはじめとした税制面などでの支援などが不可欠です。

戦後最大の危機である東日本大震災の重大性・緊急性を踏まえ、ぜひとも、被災した(認定)NPO法人への救済措置と、救援・復興活動を行う(認定)NPO法人への支援措置を実現して下さいますよう、よろしくお願い申し上げます。

●1.被災したNPO法人・認定NPO法人に対する救済措置
NPO法上義務付けられる手続き・報告等の免除・提出期限延長
認定NPO法人における一部取消要件の免除
NPO法人の事業再開に向けた緊急融資や税制支援
各省庁のNPO法人向け委託事業・補助金等の報告等の簡素化・期限延長

●2.被災地の救援・復興活動を行うNPO法人・認定NPO法人に対する支援措置
NPO法人の救援・復興活動を促進するNPO法上の環境整備
寄付金税額控除や新PST等の平成23年度税制改正の早期実現
認定NPO法人制度や寄付税制の拡充・弾力的運用
中央共同募金会「ボランティア・NPO活動支援募金」の弾力的運用
内閣府「新しい公共支援事業」交付金の弾力的運用

◆ 要望概要 ◆

被災したNPO法人・認定NPO法人に対する救済措置

●NPO法上義務付けられる手続き・報告等の免除・期限延長
・事業年度終了後3ヶ月以内の総会開催・報告書提出等の免除・期限延長
・事務所移転や合併・解散手続き等の簡素化
・所轄庁をまたぐ事務所移転の定款変更認証を免除 等

理由:NPO法では事業年度終了後3ヶ月以内に所轄庁へ会計報告や事業報告を行うことが義務付けられている。しかし、被災地のNPO法人は職員の避難や事務所の被害等により、社員総会の開催や事業報告書の作成が困難である。総会の定足数に達しない可能性も高い。
※既に「特定非常災害」に該当するとして、内閣府から6月30日までの期限延長が発表されているが、4月-3月を事業年度とする法人に配慮し、一層の延長をお願いしたい。
また、事業継続が困難である等の理由で合併・解散する法人も増加すると思われる他、県内外で事務所を移転する法人も出てくると考えられることから、上記対応を要望する。

●認定NPO法人における一部取消要件の免除
・「役員の特定法人要件」等の取消し要件の適用免除 等

理由:震災による役員の死亡や寄付者名簿の散逸等により抵触する可能性のある認定取り消し要件もあることから、上記対応を要望する。

●NPO法人の事業再開に向けた緊急融資や税制支援
・介護保険事業や障害者自立支援事業を行うNPO法人に対する緊急融資
・被災したNPO法人に対する(軽)自動車税・自動車取得税等の減免
理由:被災地のNPO法人が事業を再開する際に、特に支出と収入にタイムラグがある介護保険事業者などでは、手元資金不足が表面化し資金繰りが悪化する可能性が高い。津波による被害で自動車を失ったNPO法人もあると考えられるため、上記対応を要望する。

●各省庁のNPO法人向け委託事業・補助金等の報告等の簡素化・期限延長
・各省庁が行うNPO法人に対する委託事業・補助金等の報告や変更届の簡素化・期限延長
理由:被災地でNPO法人が各省庁の委託事業や補助金の報告など事務手続きに忙殺されることのないよう、上記対応を要望する。

被災地の救援・復興活動を行うNPO法人・認定NPO法人に対する支援措置

●NPO法人の救援・復興活動を促進する環境整備
・NPO法人設立認証の認証期間短縮
・「災害救援活動」「NPO支援」分野追加等の定款変更認証を事後報告化
・事業年度終了後3ヶ月以内の総会開催・報告書提出等の期限延長(再掲)
・所轄庁をまたぐ事務所移転の定款変更認証を免除(再掲) 等

理由:被災地支援のため、多くのNPO法人や市民が、「何か自分たちにできることを」と救援活動を始めようとしている。しかし、定款の活動分野に「災害救援活動」「NPO支援」がない法人も多い。通常、NPO法人の設立や活動分野追加は所轄庁の認証が必要で、4ヶ月かかり、迅速な活動展開の足枷になる。
また、被災地への緊急支援を最優先している関係で、総会開催や事業報告の余裕がないNPO法人もあることから、上記対応を要望する。

●寄付金税額控除や新PST等の平成23年度税制改正の早期実現
理由:平成23年度税制改正法案に盛り込まれている所得税における寄付金税額控除方式の導入や新しいパブリック・サポート・テスト(PST)(=3千円以上の寄付者が100人以上)の導入、特定寄附信託制度(日本版プランド・ギビング信託)の創設など寄付税制の拡充は、被災地の復興のためにも極めて重要であることから、法案の早期成立を要望する。

●認定NPO法人制度や寄付税制の拡充・弾力的運用
・個人の寄附金控除上限額(所得金額の40%)引き上げ
・法人の寄付金損金算入限度額引き上げ(一般寄付金枠の据え置き)
・寄付金控除制度における「繰り上げ控除制度」の創設
・法人・個人事業主の被災者向け現物寄付に関する損金算入の弾力的運用
・NPO法人が行うチャリティバザー・公演等に関する収益事業判定の緩和
・NPO法人が集める義援金・活動支援金に対する優遇税制適用明確化
・認定NPO法人が集める義援金・活動支援金に関する各種制限を緩和 等

理由: 既に多くの国民・企業、海外からも700億円を超える寄付が集まっている。継続的で、被災者に寄り添った支援活動がNPOに求められており、より一層の寄付促進が不可欠である。しかし、現行税制では寄付に制約が多い。個人・法人双方の寄付税制拡充をはじめ、(認定)NPO法人がより円滑で積極的な募金集めやチャリティ活動を促進するために、上記対応を要望する。

●中央共同募金会「ボランティア・NPO活動支援募金」の弾力的運用
・人件費も対象経費とする、15億円の上限を撤廃するなど、より効果的な運用を実現

理由: 指定寄附金対象となった上記募金には、既に6億円近くの寄付が集まっている。寄付者の意思を活かし、より成果を上げるために上記対応を要望する。

●内閣府「新しい公共支援事業」交付金の弾力的運用
・内閣府「新しい公共支援事業」交付金の弾力的運用

理由: 内閣府・都道府県が実施している「新しい公共支援事業」交付金についても、被災地支援に活用できるように、ガイドラインを改訂するなど、上記対応を要望する。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ページ上部へ戻る

MAILMAGAZINE

NPOに関する政策・制度の最新情報、セミナー・イベント情報など月数回配信しています。 NPO法人セイエンのメールマガジン登録ご希望の方はこちらから

contact

特定非営利活動法人
セイエン/シーズ・市民活動を支える制度をつくる会(清算手続中)

〒108-0014
東京都港区芝四丁目7番1号 西山ビル4階
※2021年4月1日より、新住所へ移転しました。シェアオフィスでスタッフは常駐していません。ご連絡は電話・メール等でお願いいたします。2022年4月よりFAX番号が変更になりました。

TEL:03-5439-4021
FAX:03-4243-3083
E-mail:npoweb@abelia.ocn.ne.jp
ホームページ:http://www.npoweb.jp/

事務所地図・交通アクセス

  • 東京都「認定NPO法人取得サポート」
  • NPO法改正&新寄付税率
  • 震災支援情報
  • 認定NPO法人になるための運営指南