その他 : 【東日本大震災】寄付税制拡充、法案が国会へ
政府は、4月19日に「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」と「地方税法の一部を改正する法律案」を国会へ提出した。東日本大震災に対応するための被災者支援税制の第一弾となる。寄付税制では、所得税の震災関連寄附金に関する控除上限額倍増や、認定NPO法人と中央共同募金会への活動支援金寄付に対する税額控除方式(寄付金額の40%、所得税額の25%上限)を先行導入、被災者支援を行う認定NPO法人への寄付金を指定寄附金に指定などが盛り込まれている。
3月11日午後2時46分ごろ発生した「東北地方太平洋沖地震(東日本大震災)」は、直後に襲った津波を中心として、東北地方を中心に甚大な被害をもたらしている。
被災現場では、自衛隊・消防・警察らによる懸命の活動が続けられている他、第一原発でも事態の収拾に向けて決死の作業が続いている。NPO/NGOも被災者支援に動き出している。
政府では、被災者の救出・支援活動や福島第一原発での対応を行うのと並行して、被災地の復興に向けた政策検討も本格化。
各政党でも、被災地の復旧・復興に向けた提言をまとめ、政府や与党への提案を行っている。政府と各党は「各党・政府震災対策合同会議(実務者会合)」を3月19日からほぼ毎日開催など、支援策を議論している。
参考ニュース「【東日本大震災】各党、復興へ寄付税制等を提言」(2011/04/11)
/2011/04/その他-【東日本大震災】各党、復興へ寄付税制/
税制面での支援策も政府・与野党で検討が進み、まず第一弾として、被災者や被災企業等に対する各種税の減免措置と共に、震災関連寄付に関する寄付税制の大幅拡充が盛り込まれることとなった。
【寄付税制拡充の主な内容】
●所得税の震災関連寄附金に関する控除上限額を所得の80%へ倍増
●認定NPO法人と中央共同募金会への活動支援金寄付について、税額控除方式(寄付金額の40%、所得税額の25%上限)を先行導入
●被災者支援を行う認定NPO法人への寄付金を指定寄附金に指定
この措置が実現すれば、被災者支援を行う認定NPO法人への寄付金に対して、最大で、
個人:税額控除/所得控除の選択制(最大80%まで控除可)
法人:全額損金算入可
という、これまでにない画期的な支援税制が実現できる。
ご尽力いただいた政府・与野党関係者の皆さまに心より感謝申し上げる。
シーズは、引き続き、法案成立に向けた活動を全力で行っていく。
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【東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案 要綱】
●寄付税制関連
一 所得税関係
3 個人が、平成23年3月11日から平成25年12月31日までの間に支出した震災関連寄附金(国又は東日本大震災により著しい被害が発生した地方公共団体に対する寄附金及び東日本大震災に関連する財務大臣が指定寄附金として指定した寄附金をいう。以下同じ。)について、次の措置を講ずることとする。(第8条関係)
(1) 震災関連寄附金に対する寄附金控除についての控除対象限度額を、総所得金額等の100分の80相当額とする。
(2) 認定特定非営利活動法人及び共同募金会連合会に対して支出した震災関連寄附金のうち被災者の支援活動に必要な資金に充てられるものについて、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える額の100分の40相当額(所得税額の100分の25相当額を限度)をその年分の所得税額から控除する。
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今回の「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案」の詳細は、財務省サイト内、下記「第177回国会における財務省関連法律」ページを参照。
http://www.mof.go.jp/houan/177/houan.htm
地方税においては、法律レベルで寄付税制関連の大きな改正はない。
今回の「地方税法等の一部を改正する法律案」の詳細は、総務省サイト内、下記「国会提出法案」ページを参照。
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/k_houan.html