No.154 【東日本大震災 緊急法制】認定NPO法人3特例が6/30申請分まで延長他(2011/04/05)
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■2011-04-05■
■No.154 ■
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このたびの東日本大震災の被害を受けられた皆さまに
お見舞い申し上げるとともに、亡くなられた方々に
シーズ一同心よりお悔やみ申し上げます。
また、現地で支援活動にあたる関係機関の皆さまに
心から敬意を表します。
シーズは、このたびの東日本大震災の後、
1時間後からは災害対策ロビーを開始しました。
ここ3週間、新寄付税制を通せるか、
新しい活動支援金税制を作れるか、
また政府の「ボランティア連携室」と
NPOとの連携回路を構築できるか、
民間側のNPO連絡会を立ち上げられるか、など
市民活動を支える制度づくりを東奔西走、進めているところです。
新寄付税制とNPO法改正の成立がピンチである
状況は変わっておりません。
震災後、全国の皆さんが被災者や被災地で活動する
支援活動に対してご寄付をされていらっしゃいます。
善意のご寄付が活きる社会作りのためにも、
新寄付税制とNPO法改正の実現は重要です。
ぜひとも法律を成立させて、
被災者支援・日本再生の市民活動が長期に渡って
力を発揮する仕組みを整えましょう。
シーズは今国会での実現を目指して全力で頑張っています。
ご支援のお気持ちをご寄付として私たちに託して下さい。
また、シーズ会員へのご参加もお待ちいたしております。
https://www.npoweb.jp/donate/NPOLaw_TaxSystemRevision2011.html
━ 目次 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
【1】 【東日本大震災関連 緊急法制】速報1
認定NPO法人の3特例が6/30申請分まで延長
NPO/NGO連絡会の緊急要望の成果、実る
【2】 【東日本大震災関連 緊急法制】速報2
NPO法人の事業報告書等期限が6月30日まで延長可に
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【1】 【東日本大震災関連 緊急法制】速報1
認定NPO法人の3特例が6/30申請分まで延長
〜NPO/NGO連絡会の緊急要望の成果、実る
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認定NPO法人の3特例が6月30日申請分まで延長されました。
シーズが世話団体の1つを務める
NPO/NGOに関する税・法人制度改革連絡会
(以下、NPO/NGO連絡会)が緊急要望を行った成果です。
これにより、大幅に要件が厳しくなる事態を避けることができました。
3特例とは?
1)実績判定期間の特例(2年でも可)
認定NPO法人の認定を受けようとする際、過去の実績が必用です。
その判断の期間となるのが、「実績判定期間」。
これは、パブリック・サポート・テスト等の認定要件の
判定対象になる期間です。
原則、5年ですが、初回の認定を受けようとする際、
2年でもOKとする特例があります。
(↑この特例もシーズなどのロビー活動の成果です)
この「2年でもOK」とする特例が、
6月30日申請分まで延長されました。
2)PST基準値の特例(1/3を1/5に引き下げ)
認定NPO法人の要件の一つにパブリック・サポート・テスト
(PST)という分数式があります。
収入に占める寄付の割合を図るもので、
広く市民から支援を受けているNPO法人に
税の優遇を与えるという主旨のテストです。
原則、3分の1だったのですが、
5分の1と引き下げた特例が適用されていました。
(↑この特例もシーズなどのロビー活動の成果です)
この「5分の1」でOKとする特例が、
6月30日申請分まで延長されました。
3)小規模法人のPST特例(親族合算不要・匿名寄付算入可など)
年間平均収入額が800万円未満の小規模な法人であれば、
簡易な計算式によるPSTで認定判定を行うとされています。
これにより申請手続きにかかる手間が軽減できるものです。
(↑この特例もシーズなどのロビー活動の成果です)
この「小規模法人のための簡易な計算式」で申請できる特例が
6月30日申請分まで延長されました。
平成23年度税制改正は、ねじれ国会下での与野党対立の影響で、
難航しています。
今回の特例措置の延長は、与野党間の協議の上、
「つなぎ法案」が議員立法で提出され、成立しました。
平成23年度税制改正の目玉である、寄付金税額控除や
新しいPST(3千円以上の寄付者が100名以上)は
まだ実現していません。
シーズでは、引き続き、3特例の本則化はもちろん、
平成23年度税制改正の実現やNPO法改正の実現に向けて、
働きかけを行っていきます。
☆詳細ニュース
【速報】認定NPO、3特例が3ヶ月間延長に(4月1日)
https://www.npoweb.jp/2011/04/その他-【速報】認定npo、3特例が3ヶ月間延長に/
連絡会、認定NPOの3特例延長を緊急要望(3月25日)
https://www.npoweb.jp/2011/03/その他-連絡会、認定npoの3特例延長を緊急要望/
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【2】 【東日本大震災関連 緊急法制】速報2
NPO法人の事業報告書等期限が6月30日まで延長可に
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3月31日、内閣府は「東北地方太平洋沖地震に関するお知らせ
(各種届出等の義務について)」を発表。
東北地方太平洋沖地震が3月13日に
「特定非常災害」に指定されたことを受けて、
NPO法上義務付けられている事業報告書提出義務等を
6月30日まで延長可とすると発表しました。
また国税庁は認定NPO法人についても、
同様の延長措置を講じるとしています。
この措置により、例えば1月−12月を事業年度とするNPO法人が、
3月末までに事業報告書や収支計算書を所轄庁に提出できなくても、
罰則(過料20万円以下)の適用が免除されます。
ただし、内閣府によると、本救済措置の適用の可否は、
個々の法人の事情を考慮して、検討する。」とのことで、
どのNPO法人にも一律に適用ということではないので、
注意が必要です。
またこの措置だと、3月末を事業年度とするNPO法人には
適応とならなりません。
シーズでは引き続き期限延長を要望していきます。
☆詳細ニュース
【東日本大震災】NPO法人報告等の期限延長へ(4月2日)
https://www.npoweb.jp/2011/04/その他-【東日本大震災】npo法人報告等の期/
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NPO法・税制改正など、シーズは、1994年の設立以来、
市民活動を支える制度づくりに一貫して取り組んでいます。
そのシーズの活動は、市民・NPO・企業の皆さまからの
会費・ご寄付で支えられております。
シーズは東日本大震災発生1時間後から災害対策ロビーを開始。
被災地支援を行う市民活動団体のための法整備や政府との連携、
新しい活動支援金税制を作れるか、新寄付税制の成立に向けて
日々走り回って必死のロビー活動を展開中です。
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【編集後記】━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3月11日の震災の後、メルマガ配信が遅れておりました。
シーズの歌舞伎町事務所は9階にあるのですが、
かなり激しく揺れ、事務所の備品や書類が散乱しました。
事務局は緊急避難することとし、事務局は3か所に分散。
あちこちにお世話になりながら、みなさまに感謝・感謝。
そんな事態の中、震災向けや寄付税制の改正のためロビー活動中。
郵便物やFAXにはすぐに対応できない状況です。
お急ぎの際は、メール「npoweb@abelia.ocn.ne.jp」でお願いします。
すず
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頑張るシーズにエールを送ってください。
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