NPO法人になったら事業所としてやらないといけないこと
ビフォーアフター
ビフォーNPO法人になったけど、どの役所に何を出すのかわからない。 |
アフター必要に応じて、必要な手続きを、該当する役所で行うことができる。 |
手順
1. NPO法人の認証書が届いたら、次に行うこと
所轄庁から設立の認証がされたら、次にこんな手続きが必要です。
(1)「設立当初の財産目録」を作成する
(2)法務局で、設立の登記をする
法務局で登記されて初めて、「法人」として誕生することになります。登記したら、「登記事項証明書」を取得します。
(3)定款等の書類を事務所に備え置く
定款、役員名簿、設立の認証書、登記事項証明書の写し、設立当初の財産目録を備え置いてください。
※会員等から書類の閲覧の請求があった場合には見せる必要があるものです。
(4)所轄庁に設立登記完了届出書を提出する
(1)の「設立当初の財産目録」と(2)法務局で登記が完了した後にもらった「登記事項証明書」を添えて、提出します。認証されてから6ヶ月以内にこの届けをしないと認証が取り消されるおそれがありますから、早めに提出しましょう。
(5)県税事務所と市町村事務所へ事業開始の申告をする
(東京都内のNPO法人の場合は、都税事務所)
設立の登記をした日から15日以内に、事務所の所在地を管轄する県税事務所と市町村事務所(東京都内の場合は都税事務所)に事業開始の申告をします。主たる事務所と従たる事務所の両方で必要です。
(6)職員を雇用する場合には、労働基準監督署、年金事務所に手続きを行う
労働者が一人でもいる場合には、労働保険への加入手続き(労働保険保険関係成立届)を行います。NPO法人になると職員が一人でもいたら、健康保険・厚生年金保険に強制適用となります。社会保険事務所に加入の手続き(新規適用届、被保険者資格取得届)を行います。
2. 所轄庁とのお付き合い
NPO法人は、事業年度が終わったら3ヶ月以内に、事業報告書等を所轄庁に提出します。
(1)事業報告書等提出書
(2)事業報告書
(3)活動計算書
(4)貸借対照表
(5)財産目録
(6)前事業年度の年間役員名簿
(7)前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿
※重要※
認定NPO法人を目指す場合などに事業報告書が期限通りに提出されているかは、大切なチェックポイントの1つとなります。期限を守って提出しましょう。
3. 法務局とのお付き合い
「資産の総額の変更登記」をします。
正味財産の額は大抵の場合、毎年変わりますので、その都度登記変更が必要です。また、役員の変更などがあれば、この変更登記も行います。
詳しくは、シーズが作成した「NPO法人の年間運営スケジュール」を参照ください。
(参考)NPO法人の年間運営スケジュール(仕事月が事業年度によって変わるもの)
4. 税務署、県および市町村税事務所とのお付き合い
法人税法上の収益事業を行っている場合、事業年度終了後2ヶ月以内に、法人税の申告を行います。申告先は、税務署、県および市町村税事務所です。赤字でも申告が必要です。また、消費税の課税対象事業者であれば、税務署で、消費税の申告も必要です。
法人税法上の収益事業を行っていない場合には、「法人住民税の減免申請書」の提出を県および市町村税事務所に、4月中に行います。
この他、給与や謝礼などを支払った場合には、源泉所得税の納付を支払った月の翌月10日までに、税務署に納付します。
詳しくは、シーズが作成した「NPO法人の年間運営スケジュール」を参照ください。
(参考)NPO法人の年間運営スケジュール(毎月行うもの、仕事月が固定しているもの)
5. 労働基準監督署とのお付き合い
労働者が一人でもいる場合、労働保険料の年度更新を6月に行います。保険料は4月~3月までの分を、概算で申告・納付します。
6. 年金事務所とのお付き合い
社会保険料の金額を計算するため、毎年7月に、算定基礎届、総括表を記載して届け出ます。保険料の基礎となる標準報酬月額の決定に必要な手続きです。
コツ
・大きく分けて、毎月行うことと事業年度終了後に行うことの2種類があります。それぞれの法人の事業年度に従って、年間スケジュールにすることを盛り込んでおきましょう。
NPO法人シーズ・市民活動を支える制度をつくる会
1994年11月創設。1998年のNPO法成立、2001年の認定NPO法人制度成立、そして2011年6月の制度大改正を市民側からリード。市民活動を支える制度を勝ち取ってきました。NPOの個別サポートプログラムを4月からスタート。これからのシーズは、「基盤整備の時代」から「NPOの成長と成果の時代」を目指します。