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Re: 広報啓発事業の有料化と課税 投稿者:税理士 脇坂誠也 投稿日:2024/11/23(Sat) 00:41:18 No.9505
伊木様

こんにちは

お世話になっています


伊木 常昭さんは書きました:
広報啓発のため、寄付でいただいた外国コインの国別仕分け作業を通じて「国際協力ボランティア体験学習授業」を有料で提供しています。
2時間を予定し、講義も含め大人1人1500円子ども1人1000円の参加費とコイン送料、当方の職員の交通費及び会場費を支払っていただきます。
講義するスタッフの準備作業、仕分けの際に手伝う作業など、スタッフの人件費はいただく収入を上回ります。
この事業は収益事業とみなされて課税の対象になるでしょうか。


●ボランティア講座は、技芸教授業で、限定列挙にありませんので、法人税の課税対象にはなりません

 ⇒ 収益事業に該当しないものとしてどのようなものがあるのでしょうか。
投稿者:0 投稿日:2024/11/23(Sat) 00:41:18 home No.

 を参照ください

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