年次理事会の開催時期について 投稿者:
成岡 茂 投稿日:2011/07/26(Tue) 23:54:09
No.10016
当NPOは、年次総会に先立ち理事会を開催し、総会議案の事業報告と決算報告を審議するとともに、総会報告事項の事業計画と事業予算を審議しています。この開催時期は、年度終了後3ヶ月以内に事業報告が義務付けられていることから、年度終了後1ヶ月以内に理事会を開催し、2ヶ月以内に総会を開催すれば問題ないと思いますがいかがでしょうか。内閣府は、前年度末に理事会を開催すべきと指導しているようですが、何かおかしい気がします。
Re: 年次理事会の開催時期について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2011/09/23(Fri) 11:57:26
No.10102
成岡 茂 さん
内閣府の指導の理由が分かりませんので何ともお答えできないのですが、役員の任期が切れると、法的には理事会も開催できないし、総会の招集もできないという問題がありますので、あるいはそれを考慮してのことかもしれません。
弁護士 浅野晋