期の変更について 投稿者:
小川 投稿日:2002/04/23(Tue) 17:03:00
No.1006
私たちの団体の年度は4月から3月までとなっていますが、今回
6月から5月に変更をしたいと思っています。そこで質問です。
事業計画と収支予算は総会の決議事項になっているため、平成14
年度については13年3月に理事会を行い、14年4月から6月までの
暫定予算と計画を理事会で決議して、4月から活動を行っています。
今年の6月から新しい年度を作るとしたら、定款の変更となり、
総会を開く必要があるのですが、それは、6月の前に行わないと
いけないのでしょうか。
5月末で期を閉じる理由ですが、8月に団体のイベントと一緒に
総会を開くことにしたいと思っています。
今年の8月に総会を開くことで、済むのか、それとも、その前に
一度総会を開き、定款の変更をしないといけないのでしょうか。
調べたところ、12ヶ月以上の期を作ることができないとか。
ですので、平成14年4月から5月までの短い期を作らないといけ
ないのですよね。その場合、総会をどのタイミングで開き、定款
をどのタイミングで開けばよいのか、教えていただけますでしょうか。
それから、変な質問ですが、この短い平成14年の4月から5月までの期は
なんと呼ぶんでしょうか。平成14年6月から平成14年度が始まるとしたら
ですが。一応平成13年度は平成14年3月末で終わっているのですが。
変な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
小川
Re: 期の変更について 投稿者:
シーズ・轟木 洋子 投稿日:2002/04/25(Thu) 17:46:00
No.1007
小川さん、
ご投稿ありがとうございます。
定款変更は、総会で決定するだけでなく、その後所轄庁の認証を得る必要があること、
また新たに認証された定款は法務局にも登記しなければならない、などの作業が必要
になります。
また、総会で決定して所轄庁で認証されるまでには、縦覧期間の2ヶ月間を含め最長
4ヶ月間かかります。そして、この認証を受けないと新しい定款は効力を生じない、
とNPO法で定められています。
よって、すでに4月下旬ですから、すぐに総会を開催して、6月始まりの事業年度に
変えるよう定款変更を決議しても、その後新しい定款を所轄庁に提出して認証を待っ
ていると、8月あるいは9月くらいの認証になってしまいます。
今年の総会を8月に開催したいという理由で、事業年度を変えるために定款変更をす
るというのは、少し無理があるように感じます。
なお、事業年度を変更したために、1年間に2つの事業年度が生まれた時の、それぞ
れの事業年度の呼び方は、特に決まったものはありません。それぞれの団体で、区別
できて分かりやすい呼び方をすれば良いと思います。
シーズ事務局・轟木 洋子