こんにちは
税理士の脇坂です
大津市市民活動センター さんは書きました:
地方団体から条例により個人住民税の控除対象として個別の指定を受けたNPO法人について、認定NPO法人を取得できるとありますが、事務所が所在する県および市の両方の条例による指定が必要でしょうか。片方だけではだめですか。また条例がないと新寄付税制による住民税の税額控除(県・市合わせて寄付額の10%部分)が受けられないのでしょうか。
●認定取得の際のPST免除に関しては、片方だけで構いません
認定NPO法人になったうえで包括指定により住民税の控除を受けられるという道もあります
これを包括指定(4号指定)と通称読んでいます
個別指定(3号指定)が今回新たに制定されたもので、これは認定NPO法人でなくても住民税の控除が受けられ、さらに所得税の控除を受けられる認定NPO法人の申請をする際に、PSTが免除されるというものです