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特定非営利活動促進法 第2条第2項第2号 投稿者:マキノハラTV 投稿日:2011/09/26(Mon) 13:58:28 No.10115
地域情報をインターネットで配信している団体ですが、配信番組に市長や市議会議員さんの番組があります。NPO法人化にあたり問題となる点がございましたら教えて下さい。
Re: 特定非営利活動促進法 第2条第2項第2号 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/10/03(Mon) 17:00:49 No.10129
マキノハラTV さん

 問題となる条文は、NPO法第2条2項二号ロ、ハです。

 まず「ロ」ですが、これは「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。」と定めていますので、例えば、その市長や市議の政治上の主義ばかりを配信することを「主たる目的」としていない限りセーフです。

 次に、「ハ」ですが、これは「特定の公職(公職選挙法 第三条 に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。」と定めていますので、当該NPO法人が団体の目的として、その市長さんや市議さんを「推薦し、支持し、または反対することを目的とする」のでない限りセーフです。(この規定は、政治家や政党の後援会をNPO法人から排除するために設けられたものです。)

 このように、地域情報を配信する番組の中に、たまたま市長や市議の活動を紹介する番組があっても、NPO法上は全く問題ありません。
                    弁護士 浅野晋

  

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