Re: 特定非営利活動促進法 第2条第2項第2号 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2011/10/03(Mon) 17:00:49
No.10129
マキノハラTV さん
問題となる条文は、NPO法第2条2項二号ロ、ハです。
まず「ロ」ですが、これは「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。」と定めていますので、例えば、その市長や市議の政治上の主義ばかりを配信することを「主たる目的」としていない限りセーフです。
次に、「ハ」ですが、これは「特定の公職(公職選挙法 第三条 に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。」と定めていますので、当該NPO法人が団体の目的として、その市長さんや市議さんを「推薦し、支持し、または反対することを目的とする」のでない限りセーフです。(この規定は、政治家や政党の後援会をNPO法人から排除するために設けられたものです。)
このように、地域情報を配信する番組の中に、たまたま市長や市議の活動を紹介する番組があっても、NPO法上は全く問題ありません。
弁護士 浅野晋