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会員の入会について 投稿者:ナオ 投稿日:2011/09/27(Tue) 10:32:28 No.10116
NPO法人の定款で会員の入会について
一般的には「特に条件を定めない」となっています。

この条文を
「正会員の入会について、次に掲げる条件を備えなければ
 ならない。
①第3条の目的を理解し実践できるもの
②第5条の特定非営利活動に係る事業を遂行できるもの」
とするのは可能でしょうか?

①と②は不当な条件となるのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。

Re: 会員の入会について 投稿者:弁護士 浅野晋 投稿日:2011/10/03(Mon) 17:20:56 No.10130
ナオ さん

 NPO法第2条は「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。」を求めています。
 従って、「不当でない」条件であれば、社員の資格の得喪に関して条件を付しても良いことになります。

 ところで、どんな団体も「組織防衛」ということは必要です。例えば、反たばこ運動をしている嫌煙権団体に、たばこ業者が入り込むと団体の運動を阻害する恐れがありますから、社員の資格について、「たばこ産業の従事者でないこと。」といった条件を付することは許されます。
 また、団体の活動を活発に行うためには、当該団体の目的に賛同し、その活動に積極的に参加してくれるような人に社員になってもらいたいと望むことは当然のことです。団体の活動に無関心な社員の数ばかり増えると、かえって団体の活動に支障が生じる場合もあり得ます。

 さて、御質問の①②の条件は、いずれも当該団体の目的に賛同し、その事業遂行に協力できるものという趣旨の条件ですから、団体がその社員に期待する資質として、合理的なものと思われます。
 従って、私としては不当な条件には該当しないと解します。

 なお、②ですが、「特定非営利活動に係る事業を遂行」するのは、当該NPO法人ですから、②の表現はやや疑問です。「特定非営利活動に係る事業に賛同し協力できるもの。」としたらいかがでしょうか。

          弁護士 浅野晋
Re: 会員の入会について 投稿者:ナオ 投稿日:2011/10/04(Tue) 11:58:32 No.10143
浅野先生

回答ありがとうございます。

大変 勉強になりました。
参考にさせていただきます。

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