理事長・副理事長の権限について 投稿者:
理事 波野 投稿日:2011/10/05(Wed) 04:52:42
No.10147
行政の税金から委託される事業を行う協議会的なNPO法人です。グル-プやNPOが7会で運営しています。理事会に出席する理事が減り、1会から1名の理事が総会で選任されていましたが、現在は会費を減額し、同じグル-プから2名3名の理事と監事まで選任する状態です。理事会は多勢に無勢で、同じ会から出た理事たちは態度が大きくなり、力を誇示します。理事会で決議し業務を進めていくこともありますが、理事会で提出した意見、代表に直接提出した意見は理事会で諮ることなく、代表理事・副代表理事の価値観(判断)で、消されてしまい、再提出するも、理事会でその意見を諮ることをしません。そのような代表理事と副代表理事に特別な権限があるのでしょうか。
委託事業は、それぞれの会が企画した事業をそれぞれが実施し
て、企画に対して委託金が払われます。その中から1割の上納金を吸い上げられ運営に入れられ、これは特別な株主の様なものとおもいます。それでも理事会は公平性に欠けます。これは正しい運営でしょうか、企画や実施の力で、会は玉石混合で力の無い会もありますが、事業の力は無くても、理事数が多いと力が強くなり、団体として事業の質は低下、何とか理事会を清浄に戻す方法はないでしょうか。全体で年間数百万円程度の事業ですが、税金を食い物にする団体に成りつつあるように思います。
Re: 理事長・副理事長の権限について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2011/10/08(Sat) 11:25:13
No.10153
理事 波野 さん
代表理事と副代表理事に特別な権限があるかどうかは、定款を見れば分かります。
また、平理事にどのような権限があるかも、定款を見れば分かります。
会の運営がどのようになるかは、運営する人々の資質によります。「妙薬」をのめばたちまち健康になるといったものではありません。
内部での刷新、改善の努力が功を奏すれば良し、功を奏しなかったら、別の団体を立ち上げるということも可能です。
弁護士 浅野晋