Re: 総会のオンライン化について 投稿者:
弁護士 浅野晋 投稿日:2011/10/28(Fri) 19:17:54
No.10195
おのけんじ さん
総会は、ある場所に人が集まって開かなければなりませんから、オンライン上どこなうことはできません。
しかし、NPO法14条の7は次のように定めていますので、例えば総会の定足数を少ない人数にして、総会自体はどこかの場所で行い、他の社員がオンラインで参加するという形態であれば可能です。
第十四条の七 各社員の表決権は、平等とする。
2 社員総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。
3 社員は、定款で定めるところにより、前項の規定に基づく書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。)により表決をすることができる。
4 前三項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。
弁護士 浅野晋