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認定NPOをめざしています。寄付金扱いとなる会費への変更について。 投稿者:吉川 投稿日:2011/11/15(Tue) 23:49:45 No.10246
平成12年にNPO法人となり、今、認定NPO法人を目指しています。ぜひおしえていただきたいことがあります。
平成23年度、すでに絶対値基準、年間3000円以上100人以上をクリアしました。平成24年度との2事業年度で平成25年度に認定NPO法人の申請を考えています。会員数は1300人程度です。現在は会員すべてが議決権をもっていますが、全国組織のNPO法人ですので、総会を開いても毎回出席する会員は非常に限られています。そこで、議決権を持たない会員の会費は寄附扱いとなるとのことですから、来年度は定款を変更して、総会に出席する議決権を持つ会員と議決権を持つことを希望しない会員の2種類の会員に分けようかと考えています。
事業年度は4月1日から3月31日までですが、年会費は前年度内に前受金で徴収しています。平成23年度内に前受で徴収した会費について、平成24年5月に開催する年次総会で、前記したように会員の種別を新たに決めて定款を変更すれば、議決権を持つことを希望する会員以外の前受金(前受会費)は寄附扱いにできますか。会費徴収の際に次回の年次総会での定款変更を検討することの告知をすれば合法でしょうか。よろしくお願いします。

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